○都城市福祉有償運送運営協議会の設置等に関する要綱

平成18年5月23日

告示第58号

(設置)

第1条 特定非営利活動法人等によるボランティア輸送としての有償輸送(以下「福祉有償運送」という。)の必要性並びにこれらを行う場合における安全の確保、旅客の利便の確保及び旅客の利便の確保に係る方策等の協議をするため、福祉有償運送及び過疎地有償運送に係る道路運送法第80条第1項による許可の取扱いについて(平成16年3月16日付け国自旅第240号国土交通省自動車交通局長通知。以下「通知」という。)に基づき、都城市福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、通知に基づき次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域内における福祉有償運送の必要性等に関する事項

(2) 福祉有償運送における輸送の安全の確保、旅客の利便の確保等に関する事項

(3) 福祉有償運送における輸送活動に係る利用者からの苦情、事故等に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、福祉有償運送の実施に関し必要と認められる事項

(組織等)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命又は委嘱する。

(1) 行政機関の職員

(2) 公共交通機関等の代表者

(3) 学識経験者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会長は、必要と認めるときに協議会を招集し、会長が会議の議長となる。

2 協議会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要に応じて関係者等の出席を求め、参考意見又は説明を聴くことができる。

(守秘義務)

第6条 協議会の委員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、福祉部障がい福祉課において処理する。

(福祉有償運送の対象者の認定)

第8条 協議会の定める指針に基づき、福祉有償運送の対象者として市長の認定を受けようとする者は、福祉有償運送サービス利用者登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、認定の要件及びサービスの利用の必要性を審査の上、その審査結果を福祉有償運送サービス利用者登録承認(不承認)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この告示は、平成18年6月1日から施行する。

(平成18年10月12日告示第147号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成21年3月31日告示第317号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年1月24日告示第336号抄)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第420号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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都城市福祉有償運送運営協議会の設置等に関する要綱

平成18年5月23日 告示第58号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成18年5月23日 告示第58号
平成18年10月12日 告示第147号
平成21年3月31日 告示第317号
令和2年1月24日 告示第336号
令和5年3月31日 告示第420号