○都城市リサイクル事業実施要綱
平成18年5月12日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は、ごみの減量化及び再資源化を図るため、市が実施するリサイクル事業について、必要な事項を定めるものとする。
(回収品目)
第2条 リサイクル事業における回収の対象となる品目(以下「回収品目」という。)は、別表第1に掲げるとおりとする。
(回収方法)
第3条 回収品目に該当する資源は、市内を15地区(各地区公民館を単位とする地区及び各総合支所を単位とする地区をいう。以下「各地区」という。)に分割し、それぞれ月1回以上の資源回収日を定め、回収する。
2 各地区の資源回収場の位置及び数は、各地区の実情により定める。
3 各地区で分別された資源は、回収品目及び資源回収場ごとに回収する。
(回収品の処分)
第4条 回収した資源は、資源回収指定業者(以下「業者」という。)の入札により決定した単価で契約し、売却する。
2 単価契約の期間は、市況に応じて市と業者が協議し、決定する。
(奨励金の交付)
第5条 市は、市が実施するリサイクル事業の推進に協力する自治公民館及び市長が認める団体(以下「自治公民館等」という。)に対して、資源分別奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとし、その交付については、都城市補助金等交付規則(平成18年規則第64号)に定めるもののほか、次条及び第7条に定めるところによる。
(奨励金の額)
第6条 奨励金の額は、資源分別奨励金交付基準(別表第2)により算定する。
(1) 4月から6月実施分 7月15日
(2) 7月から9月実施分 10月15日
(3) 10月から12月実施分 1月15日
(4) 1月から3月実施分 3月31日
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(暫定施行した告示の廃止)
2 平成18年1月1日から暫定施行した都城市リサイクル事業実施要綱(平成9年度都城市告示第210号)は、廃止する。
附則(平成25年2月19日告示第312号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
リサイクル事業対象回収品目
種類 | 品目 |
びん類 | 無色びん、茶色びん、その他の色びん |
金属類 | 缶類 |
紙類 | 新聞紙及びチラシ類 ダンボール紙類 雑誌及び本類 牛乳パック類 |
プラスチック類 | ペットボトル 白色トレイ |
別表第2(第6条関係)
資源分別奨励金交付基準
種類 | 単位 | 金額 |
びん類 | 1キログラムにつき | 5円 |
金属類 | 1キログラムにつき | 5円 |
紙類 | 1キログラムにつき | 5円 |
プラスチック類 | 1キログラムにつき | 5円 |