○都城市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例

平成18年6月29日

条例第326号

(趣旨)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第31条及び法第183条において準用する法第31条の規定に基づき、都城市国民保護対策本部(以下「本部」という。)及び緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務等)

第2条 都城市国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括する。

2 都城市国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 都城市国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。

4 本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。

5 前項の職員は、市の職員のうちから、市長が任命する。

(会議)

第3条 本部長は、本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、本部の会議を招集する。

2 本部長は、法第28条第6項の規定に基づき、国の職員その他市の職員以外の者を本部の会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。

(部)

第4条 本部長は、必要と認めるときは、本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(現地対策本部)

第5条 法第28条第8項に基づく現地対策本部に現地対策本部長、現地対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。

2 現地対策本部長は、現地対策本部の事務を掌理する。

(委任)

第6条 第2条から前条までに定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、市長が定める。

(準用)

第7条 第2条から前条までの規定は、都城市緊急対処事態対策本部について準用する。この場合において、第2条第1項中「都城市国民保護対策本部長」とあるのは「都城市緊急対処事態対策本部長」と、同条第2項中「都城市国民保護対策副本部長」とあるのは「都城市緊急対処事態対策副本部長」と、同条第3項中「都城市国民保護対策本部員」とあるのは「都城市緊急対処事態対策本部員」と読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

都城市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例

平成18年6月29日 条例第326号

(平成18年6月29日施行)

体系情報
第12類 防災・消防/第2章 国民保護
沿革情報
平成18年6月29日 条例第326号