○都城市職員の失職の特例に関する条例
平成18年6月29日
条例第324号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項の規定に基づき、市職員の失職の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(失職の特例)
第2条 任命権者は、職員が公務及びPTA活動等の地域貢献活動中における過失による事故により、禁錮以上の刑に処せられ、かつ、その刑の執行を猶予された場合は、情状により当該職員がその職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失うものとする。
附則
この条例は、平成18年7月1日から施行する。