○都城市職員の失職の特例に関する条例

平成18年6月29日

条例第324号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項の規定に基づき、市職員の失職の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(失職の特例)

第2条 任命権者は、職員が公務及びPTA活動等の地域貢献活動中における過失による事故により、禁錮以上の刑に処せられ、かつ、その刑の執行を猶予された場合は、情状により当該職員がその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失うものとする。

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

都城市職員の失職の特例に関する条例

平成18年6月29日 条例第324号

(平成18年7月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年6月29日 条例第324号