○都城市公平委員会公開口頭審理傍聴規則
平成18年3月3日
都公平委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第50条第1項の規定に基づき、都城市公平委員会(以下「委員会」という。)の行う公開口頭審理(以下「審理」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 審理を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、受付において傍聴人名簿に住所、氏名、職業及び年齢を記入して、口頭審理傍聴券(別記様式)の交付を受けなければならない。
2 前項の規定により傍聴券の交付を受けた者が傍聴席に入場するときは、傍聴券を係員に示し、その指示に従わなければならない。
(傍聴の制限)
第3条 委員長は、傍聴席が満員となったときその他必要がある場合において、傍聴人の数を制限することができる。
(傍聴人の遵守事項)
第4条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 静粛を守り私語談笑等をしないこと。
(2) 飲食又は喫煙をしないこと。
(3) 審理上の言論、行為等に対し、賛否を表明し、批判し、又は拍手をしないこと。
(4) 撮影、録音等を行わないこと。ただし、特に都城市公平委員会委員長(以下「委員長」という。)の許可を得た場合は、この限りでない。
(5) 前各号に掲げるもののほか、審理の妨害となるような行為をしないこと。
2 前項に定めるもののほか、傍聴人は、委員長の指示に従わなければならない。
(傍聴の不許可)
第5条 異様な服装をした者、酒気を帯びている者又は凶器若しくはこれに類するものを携帯した者その他委員会において審理の円滑な運行を妨げるおそれがあると認める者には、傍聴を許可しないものとする。
(非公開における退場)
第6条 傍聴人は、審理の中途において、その審理を非公開とすることが決定されたときは、係員の指示により、速やかに退場しなければならない。
(違反した傍聴人の退場)
第7条 委員長は、傍聴人がこの規則に違反し、審理における秩序を乱すおそれがあると認めるときは、当該傍聴人を退場させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。