○都城市管理職員等の範囲を定める規則

平成18年3月3日

都公平委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 市の職員のうち管理職員等は、別表の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

(組織の変更等についての通知)

第3条 任命権者は、別表に掲げる機関の組織の改廃があったとき、又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃若しくは新設があったときは、速やかにその旨を公平委員会に通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年7月26日都公平委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月25日都公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年4月23日都公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年4月28日都公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年4月27日都公平委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年4月27日都公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日都公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年5月13日都公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(教育長に関する経過措置)

2 この規則による改正前の別表教育委員会の部事務局の項職の欄中教育長の規定については、この規則の施行の際現に在職する教育長の教育委員会の委員としての任期中においては、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年4月27日都公平委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年4月26日都公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年4月25日都公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年4月22日都公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年4月28日都公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年4月27日都公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年4月26日都公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表(第2条、第3条関係)

機関

議会事務局

局長、次長、次長補佐

市長部局

本庁

部長、局長、会計管理者、課長、参事、対策監、室長、副課長、技術検査室の副室長、総合政策課行政管理担当の主幹、副主幹、主査及び主事並びに総括・デジタル化推進担当副主幹、財政課主幹及び副主幹、秘書広報課秘書担当の主幹及び副主幹、総務課法制担当の主幹及び副主幹並びに総括・デジタル化推進担当主幹、財産活用課庁舎管理担当の主幹及び副主幹、職員課人事給与担当の主幹及び副主幹

地区市民センター

所長、副所長

総合支所

総合支所長、課長、副課長

教育委員会

事務局

教育部長、課長、所長、副課長、教育総務課教育委員会総括・デジタル化推進担当の主幹及び副主幹

学校

校長、教頭

美術館

館長、副館長

都城島津邸

館長、副館長

選挙管理委員会事務局

局長、次長

監査委員事務局

局長、次長

農業委員会事務局

局長、次長

都城市管理職員等の範囲を定める規則

平成18年3月3日 公平委員会規則第4号

(令和5年4月26日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 公平委員会
沿革情報
平成18年3月3日 公平委員会規則第4号
平成18年7月26日 公平委員会規則第8号
平成19年4月25日 公平委員会規則第1号
平成20年4月23日 公平委員会規則第1号
平成22年4月28日 公平委員会規則第1号
平成23年4月27日 公平委員会規則第4号
平成24年4月27日 公平委員会規則第1号
平成26年4月1日 公平委員会規則第1号
平成27年5月13日 公平委員会規則第1号
平成28年4月27日 公平委員会規則第4号
平成29年4月26日 公平委員会規則第1号
平成30年4月25日 公平委員会規則第1号
令和2年4月22日 公平委員会規則第1号
令和3年4月28日 公平委員会規則第1号
令和4年4月27日 公平委員会規則第1号
令和5年4月26日 公平委員会規則第1号