○都城市職員の苦情相談に関する規則
平成18年3月3日
都公平委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第2項第3号の規定に基づく職員の苦情の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公平委員会に対する苦情の申出等)
第2条 職員は、都城市公平委員会(以下「委員会」という。)に対し、文書又は口頭により、勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(自己に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)を行うことができる。
(事案の処理)
第3条 公平委員会は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し助言等を行うほか、関係者に対し指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。
2 委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときは、当該事案の処理を終了するものとする。
3 事案に係る問題について申出人(その代理人を含む。)がした地方公務員法第46条の規定に基づく措置の要求又は同法第49条の2第1項に規定する審査請求について、都城市職員の勤務条件に関して行う措置の要求等に関する規則(平成18年都公平委規則第6号)第3条に規定する調査により受理すべきものと認めたとき又は都城市不利益処分に対する審査請求に関する規則(平成18年都公平委規則第7号)第6条の規定による受理の決定があったときは、当該事案の処理は、終了するものとする。
(調査)
第4条 委員会は、申出人、当該申出人に係る任命権者その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。
(記録の作成等)
第5条 委員会は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成するものとする。
(秘密の保持)
第6条 苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し、職務上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
(任命権者との協力)
第7条 委員会は、任命権者に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供、研修の実施、助言その他の必要な協力を行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月17日都公平委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。