○都城市公平委員会公印規則

平成18年3月3日

都公平委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、都城市公平委員会(以下「委員会」という。)の公印に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 都城市公平委員会

(2) 都城市公平委員会委員長

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、規格、書体、使用区分及びその数は、別表第1のとおりとする。

2 前項の公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印の保管責任者)

第4条 公印は、公平委員会の事務職員のうち、都城市公平委員会委員長(以下「委員長」という。)の指定した者が保管する。

(公印の使用)

第5条 公印を押印しようとするときは、押印しようとする文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違がないことを確認して押さなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

規格(ミリメートル)

書体

使用区分

個数

都城市公平委員会

方21

かい書

公平委員会名をもってする公文書

1

都城市公平委員会委員長

方21

かい書

委員長名をもってする公文書

1

別表第2(第3条関係)

画像

都城市公平委員会公印規則

平成18年3月3日 公平委員会規則第2号

(平成18年3月3日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 公平委員会
沿革情報
平成18年3月3日 公平委員会規則第2号