○都城市公平委員会公印規則
平成18年3月3日
都公平委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、都城市公平委員会(以下「委員会」という。)の公印に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類)
第2条 公印の種類は、次のとおりとする。
(1) 都城市公平委員会
(2) 都城市公平委員会委員長
(公印の名称等)
第3条 公印の名称、規格、書体、使用区分及びその数は、別表第1のとおりとする。
(公印の保管責任者)
第4条 公印は、公平委員会の事務職員のうち、都城市公平委員会委員長(以下「委員長」という。)の指定した者が保管する。
(公印の使用)
第5条 公印を押印しようとするときは、押印しようとする文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違がないことを確認して押さなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 規格(ミリメートル) | 書体 | 使用区分 | 個数 |
都城市公平委員会 | 方21 | かい書 | 公平委員会名をもってする公文書 | 1 |
都城市公平委員会委員長 | 方21 | かい書 | 委員長名をもってする公文書 | 1 |
別表第2(第3条関係)