○都城市監査委員事務補助執行規程
平成18年2月25日
都監委訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、都城市監査委員(以下「監査委員」という。)の権限に属する事務を補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。
(総務部総務課長への補助執行)
第2条 監査委員は、都城市情報公開条例(平成18年条例第28号。以下「公開条例」という。)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)の規定に基づく次に掲げる事務を総務部総務課長に補助執行させる。
(1) 公開条例第7条の規定による公文書の公開請求の受付に関すること。
(2) 公開条例第16条に規定する審査請求の受付に関すること。
(3) 個人情報保護法に基づく個人情報の開示等の請求の受付に関すること。
(4) 個人情報保護法第106条の審査請求の受付に関すること。
附則
この訓令は、平成18年2月25日から施行する。
附則(令和4年12月16日都監委訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。