○都城市監査委員事務局公印規程

平成18年2月25日

都監委訓令第2号

(趣旨)

第1条 都城市監査委員事務局で取り扱う公印(以下「公印」という。)は、この訓令の定めるところによる。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、書体、寸法、使用する文書、個数及びひな型は、別表のとおりとし、その公印保管者は、事務局長とする。

(保管方法)

第3条 公印は、厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅固な容器に納めて保管しなければならない。

(公印の使用)

第4条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。

(職務執行等の公印の使用)

第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第197条ただし書による監査委員の職務執行者が職務を執行する場合においては、「都城市監査委員之印」を使用するものとする。

2 地方自治法第199条の3第4項による代表監査委員の職務代理者が職務を代理する場合においては、「都城市代表監査委員之印」を使用するものとする。

(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)

第6条 公印保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、代表監査委員の承認を受けなければならない。

(公印の事故)

第7条 公印保管者は、公印に盗難、紛失又は偽造等の事故が生じたときは、速やかに代表監査委員に報告しなければならない。

この訓令は、平成18年2月25日から施行する。

(平成25年5月10日都監委訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

書体

寸法

使用する文書

個数

都城市監査委員之印

れい書

方21ミリメートル

監査委員名をもってなす一般公文書

1

都城市代表監査委員之印

れい書

方21ミリメートル

代表監査委員名をもってなす一般公文書

1

都城市監査委員事務局之印

れい書

方21ミリメートル

事務局名をもってなす一般公文書

1

都城市監査委員事務局長之印

れい書

方21ミリメートル

局長名をもってなす一般公文書

1

ひな型

画像

都城市監査委員事務局公印規程

平成18年2月25日 監査委員訓令第2号

(平成25年5月10日施行)

体系情報
第2類 議会、行政委員会及び委員/第3章 監査委員
沿革情報
平成18年2月25日 監査委員訓令第2号
平成25年5月10日 監査委員訓令第1号