○都城市議会議員防災服等貸与規程

平成18年2月14日

都議会訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、都城市議会議員(以下「議員」という。)が防災活動に際して着用する被服等を貸与することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与品の種類等)

第2条 貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の種類及び数量は、別表のとおりとする。

(貸与期間)

第3条 貸与品の貸与期間は、議員の任期期間とする。

2 議長は、貸与品の使用状況により前項の貸与期間を伸縮することができる。

(貸与品の管理等)

第4条 議長は、議員に貸与品を貸与したときは、被服等貸与台帳(様式第1号)に必要な事項を記載し、貸与の状況を明らかにしておかなければならない。

2 貸与品は、他人に譲渡し、又は貸与の目的以外に使用してはならない。

3 被貸与者は、貸与期間満了前に貸与品を亡失し、又は使用に耐えない程度に損傷したときは、貸与品事故報告書(様式第2号)により、速やかに議長に届け出なければならない。

4 議長は、被貸与者が故意又は重大な過失により貸与期間満了前に貸与品を亡失し、又は損傷したときは、これを弁償させることができる。

5 貸与品の補修その他貸与品の保管上必要な処置は、すべて貸与を受けた者の負担において行うものとする。

(支給)

第5条 貸与期間の満了した貸与品は、被貸与者に無償で支給する。

(貸与品の返納)

第6条 被貸与者が、その任期中に職を離れたときは、速やかに貸与品を返納しなければならない。ただし、天災その他やむを得ない理由により貸与品を返納できないときは、この限りでない。

この訓令は、平成18年2月14日から施行する。

(平成26年1月14日都議会訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成30年6月20日都議会訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

数量

防災服(上下)

各1

帽子

1

安全靴

1

ベルト

1

画像

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都城市議会議員防災服等貸与規程

平成18年2月14日 議会訓令第5号

(平成30年6月20日施行)

体系情報
第2類 議会、行政委員会及び委員/第1章
沿革情報
平成18年2月14日 議会訓令第5号
平成26年1月14日 議会訓令第6号
平成30年6月20日 議会訓令第1号