○都城市議会図書室規程

平成18年2月14日

都議会訓令第3号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 図書の閲覧(第7条―第13条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 都城市議会に地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定により、都城市議会図書室(以下「図書室」という。)を設置する。

(目的)

第2条 図書室には、次の刊行物を収集保管し議員の調査研究に資することをもって目的とする。

(1) 法第100条第17項の規定により送付を受けた官報その他の政府刊行物

(2) 法第100条第18項の規定により送付を受けた宮崎県公報その他の県刊行物

(3) 都城市議会刊行物その他適当な都城市市勢資料

(4) 他都市刊行物その他適当な都市市勢資料

(5) 地方自治行政に関する刊行物

(6) 一般図書、新聞、雑誌等

(利用)

第3条 市議会議員のほか、市議会関係者及び市職員は、図書室を利用することができる。

2 市議会議長が必要と認めた場合は、一般にこれを利用させることができる。

(開閉時刻)

第4条 図書室の開閉時刻は、市議会事務局の執務時間による。

(管理)

第5条 図書室は、市議会議長がこれを管理する。

(図書の保存と廃棄)

第6条 図書の保存期間は、別表のとおりとする。ただし、保存期間を経過した図書のうち、議長が引き続き保存することが適当と認める図書については、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、図書を廃棄するものとする。

(1) 新版により置き換えられたもの

(2) 加除式で加除していないもの

(3) 損傷が著しく、使用に耐えない図書

(4) 亡失したもので1年を経過した図書

(5) その他議長が廃棄することが適当と認めたもの

第2章 図書の閲覧

(閲覧)

第7条 図書の閲覧は、室内閲覧及び室外閲覧の2種とする。ただし、次に掲げるものは、室外閲覧をすることができない。

(1) 第2条第1号から第4号までの刊行物

(2) 辞書及び年鑑

(3) 新聞

(4) その他室外閲覧の不適当なもの

第8条 図書の閲覧をしようとする者は、係員に申し出て所定の手続を経なければならない。

第9条 室外閲覧をしようとする者は、貸出簿に記入押印の上係員に提出し返済期日を記載した貸出票の交付を受け、貸出図書に限り、貸出冊数1冊以内貸出期間7日以内において、これを貸し出すことができる。

(返還)

第10条 貸出図書は、必要あるときは、貸出期間中でも返還させることができる。

(返納)

第11条 図書を汚損したときは、補修して返納しなければならない。

(補填)

第12条 図書を著しく汚損したとき若しくは紛失その他の事由により返納できないときは、その旨を届け出て現物又は時価相当額を補填しなければならない。

(補則)

第13条 この訓令に定めるもののほか、図書室の運営又は利用に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、平成18年2月14日から施行する。

(平成20年9月29日都議会訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成25年5月28日都議会訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成30年12月28日都議会訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第6条関係)

種別

内容

保存年限

官報・政府刊行物

官報・政府刊行物

5年

宮崎県公報・県刊行物

県公報・県刊行物

5年

都城市議会刊行物・都城市市勢資料

会議録(写)

10年

都城市議会刊行物

5年

都城市市勢資料

5年

他都市刊行物・都市市勢資料

他市関係資料

3年

地方自治行政に関する刊行物

地方自治に関する刊行物

3年

新聞

日刊紙

1箇月

雑誌

定期購読雑誌

3年

その他

1年

一般図書

一般図書

30年

都城市議会図書室規程

平成18年2月14日 議会訓令第3号

(平成30年12月28日施行)

体系情報
第2類 議会、行政委員会及び委員/第1章
沿革情報
平成18年2月14日 議会訓令第3号
平成20年9月29日 議会訓令第2号
平成25年5月28日 議会訓令第2号
平成30年12月28日 議会訓令第3号