○都城市議会常任委員会の所管事項に関する規程
平成18年2月14日
都議会訓令第1号
(常任委員会の所管)
第1条 都城市議会委員会条例(平成18年条例第295号)第2条第3項の規定に基づく常任委員会の所管事項は、次のとおりとする。
常任委員会 | 所管事項 |
総務委員会 | 総合政策部、総務部、地域振興部、会計課、選挙管理委員会、議会、監査委員、公平委員会、固定資産評価審査委員会及び消防局の所管に関する事項 |
文教厚生委員会 | 福祉部、こども部、健康部、福祉事務所及び教育委員会の所管に関する事項 |
建設委員会 | 土木部及び上下水道局の所管に関する事項 |
産業経済委員会 | 環境森林部、農政部、商工部、観光スポーツPR部、ふるさと納税局及び農業委員会の所管に関する事項 |
広報広聴委員会 | 議会広報紙の編集及び発行に関すること並びに議会報告会の実施に関することその他議会の広報広聴に関する事項 |
(所管事項の疑義)
第2条 常任委員会の所管事項について、疑義があるときは、議長がこれを決する。
附則
この訓令は、平成18年2月14日から施行する。
附則(平成18年8月28日都議会訓令第1号)
この訓令は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成20年6月5日都議会訓令第1号)
この訓令は、平成20年6月6日から施行する。
附則(平成21年6月4日都議会訓令第1号)
この訓令は、平成21年6月4日から施行する。
附則(平成25年4月22日都議会訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行し、改正後の都城市議会常任委員会の所管事項に関する規程の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成25年12月18日都議会訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行し、この訓令の施行の日以後その期日を告示される一般選挙後に初めて招集される議会における委員会の設置から適用する。
附則(平成26年3月24日都議会訓令第8号)
この訓令は、公表の日から施行する。ただし、第1条の表の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月20日都議会訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条中「第2条第4項」を「第2条第3項」に改める改正規定は、公表の日から施行する。
附則(平成30年3月30日都議会訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日都議会訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日都議会訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日都議会訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。