○市長専決事項の指定について

平成18年3月29日

都議会告示第7号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

(1) 訴訟の目的の価格が、120万円以下の訴えの提起に関すること。

(2) 和解及び調停の目的の価格が、120万円以下の和解及び調停に関すること。

(3) 1件120万円以下の損害賠償の額を定めること。

(4) 議会の議決を経た工事の請負契約について、当該契約に係る契約金額の10分の1に相当する金額の範囲内において変更契約を締結すること(議会の議決を経た契約金額からの変更額が3千万円以内の場合に限る。)

(平成28年10月3日都議会告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月22日都議会告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

市長専決事項の指定について

平成18年3月29日 議会告示第7号

(令和4年3月22日施行)

体系情報
第2類 議会、行政委員会及び委員/第1章
沿革情報
平成18年3月29日 議会告示第7号
平成28年10月3日 議会告示第1号
令和4年3月22日 議会告示第1号