○都城市議会公印規則
平成18年2月14日
都議会規則第3号
(趣旨)
第1条 都城市議会の所管に係る公印(以下「公印」という。)は、この規則の定めるところによる。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、名称、書体、ひな型、寸法、使途及び個数は、別表のとおりとし、その公印保管者は、事務局長とする。
(保管方法)
第3条 公印は、厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。
(公印の使用)
第4条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。
2 公印の持出しをしようとするときは、公印持出使用簿によって公印保管者の許可を受けなければならない。
(公印の調整、改刻及び廃棄の申請)
第5条 公印保管者は、公印を調整し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、議長の承認を受けなければならない。
(公印の事故)
第6条 公印保管者は、公印に盗難、紛失又は偽造等の事故が生じたときは、速やかに議長に報告しなければならない。
(様式等)
第7条 この規則に用いる様式等については、都城市公印規則(平成18年規則第33号)の例によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月14日から施行する。
2 この規則施行の際、既に使用された公印は、この規則の規定により使用されたものとみなす。
附則(平成30年7月23日都議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の名称 | 書体 | ひな型 | 寸法(ミリメートル) | 使途 | 個数 |
宮崎県都城市議会議長の印 | れい書 | 1 | 方30 | 辞令、賞状用 | 1 |
宮崎県都城市議会議長の印 | てん書 | 2 | 方21 | 一般公文用 | 1 |
都城市議会事務局長の印 | てん書 | 3 | 方21 | 一般公文用 | 1 |
宮崎県都城市議会図書室の印 | れい書 | 4 | 方30 | 議会図書用 | 1 |
宮崎県都城市議会印 | れい書 | 5 | 方35 | 議会で行う選挙用 | 1 |
(ひな型)
1 | 2 | 3 | 4 |
5 |
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