○都城市感染症対策本部設置規程

平成18年3月31日

訓令第120号

(設置)

第1条 市民生活に重大な影響を及ぼすおそれのある感染症について、感染の拡大防止に努めるとともに、安全で安心な市民生活の確保を図るため、都城市感染症対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策本部は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 患者等の情報の収集に関すること。

(2) 感染拡大の防止に関すること。

(3) 患者等の医療の確保に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、感染防止対策の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織し、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

2 本部長は、対策本部を代表し会務を総理する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 対策本部の会議(以下「本部会議」という。)は、必要に応じて本部長が招集する。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を本部会議に出席させることができる。

(緊急本部会議)

第5条 本部長は、緊急に応急対策を講じる必要があるときには、本部会議に代えて緊急本部会議を開催することができる。

2 緊急本部会議に出席する者は、本部長、副本部長及び本部員の一部とし、本部員の一部とは、総合政策部長、総務部長、福祉部長、こども部長、健康部長及び教育部長をいう。

3 本部長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる者以外の者を緊急本部会議に出席させることができる。

(幹事会)

第6条 対策本部の事務を補助するため、対策本部に幹事会を置く。

2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織し、幹事長、副幹事長及び幹事には、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

3 幹事会の会議は、幹事長が招集する。

4 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事以外の者を幹事会の会議に出席させることができる。

5 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるとき、又は幹事長が欠けたときは、その職務を代理する。

(事務の優先)

第7条 感染予防及び感染後応急対策に関する事務は、特段の定めがない限り、他の事務に優先してこれを行うものとする。

(庶務)

第8条 対策本部の庶務は、健康部健康課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日訓令第4号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月31日訓令第23号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第35号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第29号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第29号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第26号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月7日訓令第15号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年7月28日訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第11号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

本部長

副本部長

本部員

職名

市長

副市長(総括担当)

副市長(事業担当)

教育長

総合政策部長

総務部長

地域振興部長

環境森林部長

福祉部長

こども部長

健康部長

農政部長

ふるさと産業推進局長

商工観光部長

土木部長

会計管理者

上下水道局長

教育部長

議会事務局長

消防局長

別表第2(第6条関係)

区分

幹事長

副幹事長

幹事

職名

健康部長

健康課長

危機管理課長

総合政策課長

秘書広報課長

財政課長

総務課長

職員課長

地域振興課長

各総合支所地域生活課長

環境政策課長

福祉課長

障がい福祉課長

こども政策課長

こども家庭課長

保育課長

介護保険課長

農政課長

ふるさと産業推進局参事

商工政策課長

都市計画課長

議会事務局次長

会計課副課長

上下水道局総務課長

教育総務課長

学校教育課長

消防局総務課長

警防救急課長

都城市感染症対策本部設置規程

平成18年3月31日 訓令第120号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成18年3月31日 訓令第120号
平成18年6月30日 訓令第4号
平成19年3月31日 訓令第23号
平成21年3月31日 訓令第35号
平成24年3月30日 訓令第29号
平成25年3月29日 訓令第29号
平成26年3月31日 訓令第26号
平成29年3月7日 訓令第15号
令和2年7月28日 訓令第2号
令和4年3月31日 訓令第9号
令和5年3月31日 訓令第11号