○都城市介護用品給付事業実施要綱
平成18年3月31日
告示第364号
(趣旨)
第1条 この告示は、要介護状態にある者を現に介護している者(以下「介護者」という。)に対し、身体的、精神的及び経済的負担の軽減並びに要介護者の在宅生活の継続及び向上を図るため介護用品を給付する介護用品給付事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(要介護者)
第2条 この告示において要介護者とは、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 都城市の介護保険被保険者であって、市内に住所を有し、市内に居住し、及び介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第3項に規定する要介護者であること。
(2) 要介護認定に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項による区分で、要介護4又は要介護5と認定された者又は都城市要介護状態の区分の判定実施要綱(平成17年度告示第83号)による調査で、要介護4又は要介護5と判定された者であること。この場合において、介護者が第5条に規定する申請を行う月の初日に、要介護者の要介護状態の区分が要介護度4以上の認定期間中であるものとする。
(3) 次に掲げる施設に入院又は入所していないこと。
ア 医療機関
イ 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設
ウ 法第8条第25項に規定する介護保険施設
エ 老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホーム
オ 老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホーム
カ 老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホーム
キ 高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条に規定するサービス付き高齢者向け住宅
(4) 法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護及び同条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護を受けていないこと。
(5) 前各号に定めるもののほか、食事の提供、介護の提供、洗濯・掃除等の家事、健康管理等のいずれかの生活支援を行う高齢者向けの居住施設に入居していないこと又はこれらに類するものとして、市長が適当でないと認める施設に入居していないこと。
(6) 申請日の属する月の前月において、当該月の日数の2分の1を超えて在宅で介護していること。
(7) 介護保険料を滞納していないこと。
(8) 在宅の介護の全てを介護保険等のサービスで補っていないこと。
(事業の対象者)
第3条 事業の対象者は、申請日の属する月の初日において、要介護者を市内で在宅で介護している者で、申請日においても市内で在宅で介護している主たる介護者(事業として介護を営んでいる者を除く。)とする。
(品目)
第4条 給付する介護用品は、別表のとおりとする。
(申請、給付券の給付、使用等)
第5条 介護用品の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護用品給付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、給付状況を把握するために介護用品給付台帳(様式第3号)を整備するものとする。
4 市長は、給付券を交付した場合は、その受領者から受領印を徴取し、又は受領を証する署名を求めるものとする。
5 給付券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、次条の規定により市が指定した事業者(以下「指定事業者」という。)が登録した店舗(以下「取扱店」という。)において、券面記載額相当の介護用品に交換するものとする。
6 受給者は、給付券と介護用品とを交換する際には、介護用品の価格が当該使用する給付券の券面記載額の合計額を上回るように給付券を使用するものとする。この場合において、受給者は、当該介護用品の価格から券面記載額の合計額を減じて得た額を受給者負担額として、指定事業者に支払わなければならない。
7 申請日及び給付券の給付日並びに1回の給付に係る給付券券面記載額合計は、次の表のとおりとする。ただし、申請は、1回の基準日につき1回のみとし、原則として基準日を遡って行うことはできないものとする。
基準日 | 申請日及び給付券給付日 | 受給者の所得段階 | 給付券券面記載額合計 |
4月1日 | 4月1日から9月30日(都城市の休日を定める条例(平成18年条例第2号)第2条に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)まで | 都城市介護保険条例(平成18年条例第159号)第5条第1項第1号、第2号又は第3号に該当する者と同一基準の所得(以下この表において「1~3」という。) | 1月当たり7,000円とし、申請月から次回基準日前までの月数を乗じた額とする。 |
都城市介護保険条例第5条第1項第4号又は第5号に該当する者と同一基準の所得(以下この表において「4・5」という。) | 1月当たり5,000円とし、申請月から次回基準日前までの月数を乗じた額とする。 | ||
10月1日 | 10月1日から3月31日(休日を除く。)まで | 1~3 | 1月当たり7,000円とし、申請月から次回基準日前までの月数を乗じた額とする。 |
4・5 | 1月当たり5,000円とし、申請月から次回基準日前までの月数を乗じた額とする。 |
8 給付券の1枚当たりの券面記載額は、1,000円とし、前項の表に掲げる給付券券面記載額合計に相当する枚数を交付する。
9 給付券を使用できる期間は、月の初日から当該月の末日までとする。
10 受給者は、給付券を他人へ譲渡し、又は売買することができない。
11 給付券は、受給者又はその代理人に限って使用することができるものとする。
12 受給者は、給付券を介護用品と交換した場合は、当該券面記載相当額の領収書の発行を求めることができない。
13 市長は、偽りの申請その他不正な手段により給付券の給付を受けた者がいるときは、偽りの申請を行った月分の未使用の給付券(既に給付券を使用している場合は、使用相当額)を返還させるものとする。
(事業者の指定)
第6条 給付券と介護用品の交換については、事業者を指定して実施する。
2 事業者の指定を受けようとする者は、介護用品給付指定事業者登録申請書(様式第4号。以下「事業者登録申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、事業者登録申請書を審査し、指定事業者として不適当と認める者には、介護用品給付指定事業者登録不承認通知書(様式第7号)により通知する。
5 指定事業者は、登録証を人目につきやすい場所に掲示しておかなければならない。
6 指定事業者は、市に登録されている事項に変更があるときは、介護用品給付指定事業者(取扱店)登録変更届出書(様式第8号)に登録されている事項に変更があったことを示す書類を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。
7 指定事業者は、閉店等の事由により登録の取消しを申請するときは、介護用品給付指定事業者・取扱店登録取消申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
8 市長は、介護用品給付指定事業者・取扱店取消申請書を審査し、取消しを決定したときは、事業者登録台帳から抹消の上、介護用品指定事業者登録取消通知書(様式第10号)により指定事業者に通知するものとする。
9 市長は、指定事業者がこの告示に反する行為を行ったときは、事業者登録台帳から抹消し、介護用品給付指定事業者登録取消通知書により通知する。
(取扱店)
第7条 指定事業者は、介護用品の交換を行う取扱店を事業者登録申請書に記載して登録するものとする。
2 取扱店は、市内又は近隣の市町にあり、地理的条件等から市民の日常生活圏に属していると判断される店舗でなければならない。
3 取扱店は、住所、事業者名又は電話番号に変更があったときは、介護用品給付指定事業者(取扱店)登録変更届出書に登録されている事項に変更があったことを示す書類を添えて、速やかに市長へ届け出なければならない。
4 指定事業者は、登録証の交付後において、取扱店の追加をしようとするときは、介護用品給付取扱店追加登録申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
6 指定事業者は、閉店等の事由により取扱店の登録の取消しを申請するときは、介護用品給付指定事業者・取扱店登録取消申請書を市長に提出しなければならない。
7 市長は、介護用品給付指定事業者・取扱店登録取消申請書を審査し、取消しを決定したときは、事業者登録台帳から抹消の上、介護用品給付取扱店登録取消通知書(様式第14号)により指定事業者に通知するものとする。
8 指定事業者は、取扱店の追加又は取消しがあったときは、受給者に分かりやすい方法で告知するものとする。
(指定事業者の禁止行為)
第8条 指定事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 介護用品の取引において給付券の受取を拒むこと。
(2) 給付券を介護用品以外の物品と交換すること。
(3) 給付券と介護用品の交換において領収証を発行すること。
(4) 券面記載額の合計額が介護用品の価格を上回るような介護用品の交換を行うこと。
(5) 有効期間の過ぎた給付券の取扱いをすること。
(費用の請求及び支払)
第9条 指定事業者は、回収した給付券に使用年月日を記入の上、受給者ごとに分けて作成した納品書(様式第15号)を添えて、介護用品の交換を行った月の翌月末までに市長に請求をするものとする。
2 市長は、前項の規定により、正当な請求を受けた場合は、当該請求を受けた日から起算して30日以内に支払うものとする。
3 前項の費用の支払方法は、指定事業者の指定する口座への口座振替とする。
(実地調査)
第10条 市長は、指定事業者に対し、必要に応じて実地調査をし、又は事業に関する書類の提出を求めることができるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(暫定施行した告示の廃止)
2 平成18年1月1日から暫定施行した次に掲げる告示は、廃止する。
(2) 高城町介護用品支給事業実施要綱(平成15年高城町告示第23号)
(3) 山田町介護用品支給事業実施要綱(平成12年山田町告示第24号)
(4) 高崎町在宅高齢者等介護用品支給事業実施要綱(平成15年高崎町告示第15号)
(経過措置)
3 この告示の施行の前日までに、前項各号に掲げる告示の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年10月31日告示第197号)
この告示は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成21年1月29日告示第236号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月18日告示第252号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第313号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成23年3月30日告示第365号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日告示第402号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月2日告示第361号)
この告示中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。
附則(令和2年1月24日告示第336号抄)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年9月25日告示第258号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月29日告示第371号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月12日告示第289号)
この告示は、公表の日から施行する。ただし、様式第1号を改める改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
介護用品(ただし、単品で1万円未満の物に限る。) |
(1) おむつ・尿とりパッド(乳幼児用を除く) (2) 介護用防水シーツ (3) ウェットティッシュ(身体に使用するもの) (4) 使い捨て手袋 (5) とろみ剤 (6) 清拭剤・ドライシャンプー (7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの |