○都城市家族介護慰労金支給事業実施要綱

平成18年3月31日

告示第360号

(趣旨)

第1条 この告示は、要介護者の介護に伴う家族の経済的負担の軽減を図るため、家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(要介護者)

第2条 この告示において、要介護者とは、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 市内に住所を有し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第3項に規定する者

(2) 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項による区分で、要介護度4若しくは要介護度5に認定された者又は要介護度認定を受けないで、同様の状態に相当すると判断される者

(3) 第6条第1項の規定による慰労金の支給の申請を行った日(以下「申請日」という。)から起算して1年前から市内に引き続き居住し、かつ、介護保険のサービス(法に規定する短期入所生活介護又は短期入所療養介護の通算7日以内の利用及び福祉用具の貸与のサービスを除く。)を受けなかった者

(支給対象者)

第3条 慰労金の支給対象者は、現に在宅の要介護者と同居し、介護している者(以下「介護者」という。)で、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の定めるところにより、本市の住民基本台帳に記録されている者で、かつ、前条第3号に定める期間に要介護者と同一世帯であること。

(2) 支給申請日の属する年度(4月1日から6月30日までに申請を行う場合は、当該年度の前年度)において、要介護者が属する世帯の構成員のすべてが地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市町村民税が非課税であること。

2 前項の場合において、1人の要介護者について介護者が2人以上いる場合には、主たる介護者を対象者とする。

(支給基準日)

第4条 慰労金の支給基準日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 介護者が慰労金を初めて受ける場合は、申請日から起算して、1年前の日。この場合において、第2条第3号の規定による期間には、法に規定する短期入所生活介護、短期入所療養介護における通算7日以内の利用及び福祉用具の貸与のサービス又は通算7日以内の入院は、これを含まないものとし、7日間以内の短期入所生活介護、短期入所療養介護の利用及び入院については、実際に要した日数分を繰り下げるものとする。

(2) 介護者が慰労金を既に受けている場合は、前回の支給基準日の属する年の翌年における当該日に応当する日

(支給額)

第5条 慰労金の支給額は、要介護者1人当たり10万円とする。

(申請及び決定等)

第6条 慰労金の支給を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、家族介護慰労金支給申請書(様式第1号)に家族介護慰労金現況届(様式第2号)を添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書等を受理したときは、必要な審査を行い、その要否を当該申請者に家族介護慰労金支給決定(却下)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(暫定施行した告示の廃止)

2 平成18年1月1日から暫定施行した次に掲げる告示は、廃止する。

(2) 山之口町家族介護慰労金支給事業実施要綱(平成13年山之口町告示第12号)

(3) 山田町家族介護慰労金支給事業実施要綱(平成13年山田町告示第17号)

(4) 高崎町在宅高齢者等家族介護慰労金支給助成事業実施要綱(平成13年高崎町告示第6号)

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、前項各号に掲げる告示の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年2月4日告示第344号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成27年12月22日告示第317号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年7月31日告示第210号)

この告示は、公表の日から施行する。

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都城市家族介護慰労金支給事業実施要綱

平成18年3月31日 告示第360号

(平成30年7月31日施行)