○都城市家族介護者交流事業実施要綱

平成18年3月31日

告示第359号

(趣旨)

第1条 この告示は、要介護状態にある者(以下「要介護者」という。)を介護している家族に対して、介護から一時的に開放し、宿泊、日帰り旅行、施設見学、家族介護教室等を実施することにより介護者相互の交流を図るとともに心身の元気回復を図る家族介護者交流事業(以下「交流事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(事業の対象者)

第2条 交流事業の対象者は、市内に住所を有する者で、現に居住する要介護者を介護する者(以下「対象者」という。)とする。

(交流事業の実施施設)

第3条 交流事業は、健康増進施設等で行うものとする。

(交流事業の内容)

第4条 交流事業の内容は、対象者相互の交流及び心身の元気回復に必要な事項とする。

(申請及び決定等)

第5条 交流事業に参加しようとする者(以下「申請者」という。)は、家族介護者交流事業参加申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、申請者が前条の対象者に該当するか否かを調査の上、可否を決定し、当該申請者に家族介護者交流事業参加決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(参加費用等)

第6条 交流事業に係る経費は、家族介護教室の教材等に係る実費を除き、参加者からは徴収しないものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(暫定施行した告示の廃止)

2 平成18年1月1日から暫定施行した都城市家族介護者交流事業実施要綱(平成15年度都城市告示第149号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、前項の告示の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年2月2日告示第349号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年1月24日告示第336号抄)

この告示は、公表の日から施行する。

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都城市家族介護者交流事業実施要綱

平成18年3月31日 告示第359号

(令和2年1月24日施行)