○都城市寝具類等洗濯乾燥消毒事業実施要綱

平成18年3月31日

告示第358号

(趣旨)

第1条 この告示は、在宅の要介護高齢者及び身体障害者の衛生と健康を維持することを目的とし、寝具類等洗濯乾燥消毒事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の委託)

第2条 市長は、事業の決定に関する事務を除く業務を、適切な事業運営が確保できると認められる民間事業者等に委託するものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、在宅で市内に住所を有し、身体の障害、傷病等の理由により本人又は同居家族による寝具の衛生管理が困難な者で、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「対象者」という。)とする。

(1) 65歳以上の者(以下「高齢者」という。)のひとり暮らしの世帯、高齢者のみの世帯又はこれらに準ずる世帯に属する高齢者で、次のいずれかに該当するものとする。

 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者

 介護保険の要介護認定を受けない者で、の状態に相当すると判断されるもの

(2) 身体障害者1級の者又は高齢者で身体障害者2級の者

(内容及び回数)

第4条 事業の内容は、対象者宅を訪問し、寝具類等の回収、水洗い及び乾燥消毒を行い、対象者宅まで配達するものとする。

2 事業の利用回数は、原則として対象者1人につき1会計年度において2回を限度とする。

(申請及び決定等)

第5条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、寝具類等洗濯乾燥消毒事業申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、その必要性を検討の上、要否を決定し、申請者に寝具類等洗濯乾燥消毒事業決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するとともに、事業の受託者に、寝具類等洗濯乾燥消毒事業依頼書(様式第3号)により通知するものとする。

(利用料)

第6条 事業の利用料は、1回の利用につき400円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。

(委託料の支払)

第7条 市長は、事業の受託者との寝具類等洗濯乾燥消毒事業業務委託契約に基づき、委託料を支払うものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(暫定施行した告示の廃止)

2 平成18年1月1日から暫定施行した次に掲げる告示は、廃止する。

(2) 山田町寝具類等洗濯乾燥消毒事業実施要綱(平成15年山田町告示第78号)

(3) 高崎町在宅高齢者等寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業実施要綱(平成13年高崎町告示第5号)

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、前項各号に掲げる告示の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年5月27日告示第150号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成27年12月8日告示第299号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年5月2日告示第38号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年1月24日告示第336号抄)

この告示は、公表の日から施行する。

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都城市寝具類等洗濯乾燥消毒事業実施要綱

平成18年3月31日 告示第358号

(令和2年1月24日施行)