○都城市敬老特別乗車券交付要綱

平成18年3月31日

告示第355号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者が心身の健康を保持し、明るく楽しい老後を過ごせるための都城市敬老特別乗車券(以下「乗車券」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施に係る契約)

第2条 市は、この告示に基づく事業を実施するため、乗車券によるバスの利用に関し、市内に路線を有する旅客運送業者等との間で契約を締結するものとする。

(資格)

第3条 乗車券の交付を受けることができる者は、市内に居住し、かつ、70歳に到達している者又は65歳に到達している運転免許証を有しない者とする。

(交付)

第4条 市は、前条に規定する資格を有する者から乗車券の交付申請を受けたときは、これを審査し、敬老特別乗車券交付台帳に登載した上で、乗車券を交付するものとする。

(有効期間及び適用区間)

第5条 乗車券の有効期間は、交付の日から当該年度の3月31日までとし、適用区間は、市の行政区域内とする。

(乗車券の再発行)

第6条 乗車券は、有効期間中において再発行しないものとする。ただし、紛失した場合又は汚損若しくは破損等により使用が困難と認められる場合は、この限りでない。

(交付手数料)

第7条 乗車券の交付手数料は、都城市手数料条例(平成18年条例第101号)の定めるところによる。

(資格の喪失)

第8条 乗車券の交付を受けた者が、第3条に規定する資格を失ったときは、直ちに市長に乗車券を返還しなければならない。

(乗車中の義務)

第9条 乗車券によりバスの利用をする者は、第2条の規定により市と契約をした旅客運送業者等の指示に従わなければならない。

(不正使用の禁止)

第10条 乗車券の交付を受けた者は、乗車券を本人以外の者に使用させてはならない。

2 前項の規定に違反したときは、当該乗車券を回収し、有効期間中においても再度乗車券の発行をしないものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(暫定施行した告示の廃止)

2 平成18年1月1日から暫定施行した都城市敬老特別乗車券交付要綱(平成10年度都城市告示第129号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、前項の告示の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月6日告示第65号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市敬老特別乗車券交付要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年5月14日告示第58号)

この告示は、平成19年6月1日から施行する。ただし、改正後の都城市敬老特別乗車券交付要綱第7条の規定は、公表の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成31年1月16日告示第331号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年9月21日告示第257号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 前項の規定にかかわらず、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る乗車券の交付、手数料の徴収等は、施行日前においても行うことができる。

都城市敬老特別乗車券交付要綱

平成18年3月31日 告示第355号

(令和3年10月1日施行)