○都城市みやこんじょ大使設置要綱

平成18年3月31日

告示第349号

(設置)

第1条 市の情報発信及びイメージアップを図るため、みやこんじょ大使(以下「大使」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 大使は、人格識見ともに優れた者で、次の各号に掲げるものの中から、市長が委嘱する。

(1) 本市の在住者若しくは出身者又は本市にゆかりのある者で、本市の魅力を積極的に宣伝できるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(職務)

第3条 大使は、次に掲げる職務を行う。

(1) 都城市の紹介

(2) 都城市のまちづくりについての意見及び提言

(3) 前2号に掲げるもののほか、市の要請に対する協力

(任期)

第4条 大使の任期は、定めないものとする。

(解職)

第5条 市長は、大使が次の各号のいずれかに該当するときは、解職することができる。

(1) 職務遂行に支障があると認められたとき。

(2) 大使として市のイメージを損なう行為があったとき。

(3) 大使本人から辞退の申出があったとき。

(報酬等)

第6条 大使は、無報酬とする。ただし、第3条に定める職務を遂行するため、次に掲げるものの提供又は貸出しを受けることができる。

(1) 名刺の提供

(2) 本市の広報紙その他の刊行物の提供

(3) PR用物品の貸出し

(事務局)

第7条 大使に関する事務局は、観光スポーツPR部みやこんじょPR課に置く。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(暫定施行した告示の廃止)

2 平成18年1月1日から暫定施行したウエルネス都城特派大使設置要綱(平成16年度都城市告示第240号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、前項の告示の規定により委嘱した者は、この告示の規定により委嘱したものとみなす。

(平成20年10月1日告示第175号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市特派大使設置要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成25年3月29日告示第364号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に、改正前の都城市特派大使設置要綱の規定により特派大使として委嘱している者は、この告示の規定による改正後の都城市みやこんじょ大使設置要綱の規定により大使として委嘱した者とみなす。

(平成26年3月31日告示第358号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月2日告示第220号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、この告示の施行の日の前日までに委嘱した者についても適用する。

(令和6年3月29日告示第464号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

都城市みやこんじょ大使設置要綱

平成18年3月31日 告示第349号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 事務能率その他
沿革情報
平成18年3月31日 告示第349号
平成20年10月1日 告示第175号
平成25年3月29日 告示第364号
平成26年3月31日 告示第358号
平成26年9月2日 告示第220号
令和6年3月29日 告示第464号