○都城市乳牛素牛導入資金貸付事業実施要綱
平成18年3月31日
告示第344号
(趣旨)
第1条 この告示は、近年減少してきている乳牛素牛の確保及び酪農経営の安定向上を図るため、乳牛素牛導入資金(以下「資金」という。)の貸付けを行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象者)
第2条 資金の貸付けの対象となる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 市内に住所を有し、かつ、市内において酪農経営を営むこと。
(2) 資金の償還について、支払能力を有すること。
(3) 市税等を滞納していないこと。
(貸付けの対象となる牛)
第3条 貸付けの対象となる牛は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 牛群の改良が見込まれるホルスタイン種であって、生後10か月以上から初妊牛までの育成牛であること。
(2) 公設市場において購入した牛であること。ただし、農業協同組合の酪農担当者の助言及び確認に基づき選定した牛であるときは、この限りでない。
(貸付けの限度)
第4条 貸し付ける資金の額は、乳牛素牛1頭につき60万円以内とし、かつ対象頭数は、4頭以内とする。
(貸付けの条件)
第5条 資金の貸付利息は、無利息とする。
2 資金の償還期間は、貸付けを受けた日から起算して4年以内とする。ただし、貸付けを受けた者は、期限前において、いつでも繰上償還することができるものとする。
3 資金の償還方法は、貸付期間満了時までの一括償還とする。
(借受申請)
第6条 借受けの申請をしようとする者(以下「借受申請者」という。)は、乳牛素牛導入資金貸付事業借受申請書(以下「借受申請書」という。様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 酪農経営概況書(様式第2号)
(2) 導入牛の概要(様式第3号)
(3) せり売り証又は請求書等支出を証明するもの
(4) 納税証明書
(貸付けの決定)
第7条 市長は、借受申請書の提出があったときは、申請内容を審査の上、貸付けの可否を決定し、乳牛素牛導入資金貸付事業貸付決定・却下通知書(様式第4号)により借受申請者に通知するものとする。
(遵守事項)
第9条 借受者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 貸付金により購入した乳牛素牛について、病気、障害、廃用失跡、死亡等重大な事故が発生した場合は、直ちに市長に報告し、その処置について協議すること。
(2) 貸付金により購入した乳牛素牛について、家畜共済(農業保険法(昭和22年法律第185号)第97条第1項第2号に規定するものをいう。)に加入すること。
(3) 貸付金により購入した乳牛素牛を市長の許可なく他人に転売し、又はその飼養管理を委託しないこと。
(立入検査)
第11条 市長は、借受者が貸付金により購入した乳牛素牛を善良な管理者の注意をもって飼養管理しているかどうかについて立入検査を行うことができ、また、必要に応じて適切な改善措置を勧告することができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(暫定施行した告示等の廃止)
2 平成18年1月1日から暫定施行した次に掲げる告示等は、廃止する。
(1) 都城市乳牛素牛確保緊急対策事業実施要綱(平成15年度都城市告示第41号)
(2) 高崎町繁殖用家畜導入に係る導入資金貸付基金の設置及び管理に関する規則(昭和53年高崎町規則第2号)
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに、前項各号に掲げる告示等の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月29日告示第350号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月16日告示第221号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年1月24日告示第336号抄)
この告示は、公表の日から施行する。