○都城市肉用繁殖雌牛購入等資金貸付事業実施要綱
平成18年3月31日
告示第343号
(趣旨)
第1条 この告示は、肉用牛の確保及び肉用牛経営の安定向上を図るため、肉用牛繁殖経営農家に対し、肉用繁殖雌牛購入等資金(以下「資金」という。)の貸付事業(以下「事業」という。)を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象者)
第2条 事業による貸付対象者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 市内に住所を有し、かつ、市内において肉用牛繁殖経営を営むこと。
(2) 資金の償還について、支払能力を有すること。
(3) 市税の滞納がないこと。
(1) 貸付限度 次の各要件の範囲内
ア 繁殖雌牛1頭当たり60万円以内
イ 年2頭以内。ただし、貸付を受けた日から起算して5年間で4頭以内
(2) 貸付対象牛 市内家畜市場において購入する子牛及び初妊牛
(3) 保証 連帯保証人1人
(4) 貸付期間 次に掲げるとおりとする。
ア 一括償還の場合 貸付けを受けた日から起算して5年以内
イ 分割償還の場合 貸付けを受けた日から起算して5年
(1) 貸付限度 次の各要件の範囲内
ア 繁殖雌牛1頭当たり60万円以内
イ 年1頭。ただし、貸付を受けた日から起算して5年間で4頭以内
(2) 貸付対象牛 市内家畜市場においてせり上場し価格が決定した子牛で、自家保留したもの
(3) 保証 連帯保証人1人
(4) 貸付期間 次に掲げるとおりとする。
ア 一括償還の場合 貸付けを受けた日から起算して5年以内
イ 分割償還の場合 貸付けを受けた日から起算して5年
(1) 貸付限度 次の各要件の範囲内
ア 繁殖雌牛1頭当たり60万円以内
イ 市場購入牛及び自家保留牛、年各1頭まで。ただし、貸付を受けた日から起算して5年間で4頭以内
(3) 保証 連帯保証人1人
(4) 貸付期間 次に掲げるとおりとする。
ア 一括償還の場合 貸付けを受けた日から起算して5年以内
イ 分割償還の場合 貸付けを受けた日から起算して5年
(連帯保証人)
第4条 前条第3号の連帯保証人は、市内に住所を有し、一定の職業又は相当の収入を有し、独立の生計を営む者でなければならない。
(貸付利息)
第5条 資金の貸付利息は、無利息とする。
(償還方法)
第6条 資金の償還方法は、約定償還期日までにおける一括償還又は分割償還とする。ただし、資金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還することができる。
2 分割償還については、5回均等の年賦払とし、約定償還期日までに行うものとする。
3 分割償還の場合において、約定償還期日までに償還しなかったときは、一括償還するものとする。
(事業の適用申請)
第7条 事業の適用を受けようとする者は、肉用繁殖雌牛購入等資金貸付事業適用申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。
(1) 肉用牛経営概況書
(2) 市税の滞納のない証明書(市税の納税状況調査に同意する場合は、不要)
3 肉用繁殖雌牛購入等資金貸付事業適用承認の有効期間は、承認された日から、3月以内とする。
(貸付けの申請)
第8条 事業により資金の貸付けを受けようとする者は、肉用繁殖雌牛購入資金貸付事業資金借入申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。
(1) 登記書の写し
(2) 支出を証明する書類の写し
(遵守事項)
第10条 借受者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 資金により購入等をした繁殖雌牛について、病気、障害、廃用失跡、死亡等重大な事故が発生した場合は、速やかに市長に報告し、その処置について協議すること。
(2) 資金により購入等をした繁殖雌牛について、家畜共済(農業保険法(昭和22年法律第185号)第97条第1項第2号に規定するものをいう。)に加入すること。
(3) 資金により購入等をした繁殖雌牛を市長の許可なく他人に転売し、又はその飼養管理を委託しないこと。
(4) せり価格の大幅な下落やその他社会情勢により、期限内の返済が困難な場合は、速やかに市長に報告し、その処置について協議すること。
(資金の返還)
第11条 借受者は、この告示に違反したとき、又は前条第1号に規定する重大な事故が発生し、資金により購入等をした繁殖雌牛を処分したときは、当該資金の全額を直ちに市に返還しなければならない。
2 市長は、借受者が資金を繁殖雌牛の購入等の本事業の目的以外の用途に使用したときは、資金の全部を繰上償還させることができる。
(立入検査)
第12条 市長は、借受者が資金により購入等をした繁殖雌牛を善良な管理者の注意をもって飼養管理しているかどうかについて立入検査を行うことができ、また、必要に応じて適切な改善措置を勧告することができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(暫定施行した告示等の廃止)
2 平成18年1月1日から暫定施行した次に掲げる告示等は、廃止する。
(2) 山之口町肉用牛導入資金貸付規程(平成7年山之口町告示第9号)
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに、前項各号に掲げる告示等の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年6月1日告示第82号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市肉用繁殖雌牛購入資金貸付事業実施要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第448号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月30日告示第208号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年1月24日告示第336号抄)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年5月17日告示第138号)
この告示は、公表の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。