○都城市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年3月31日
規則第294号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の更新の申請等)
第3条 法第78条の12又は法第115条の21の規定により読み替えて準用される法第70条の2第4項の規定に基づく指定の更新の申請は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
3 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定を受けている法人が指定の更新の申請を行わない場合には、記名押印した書類によりその旨を届け出なければならない。
(変更の届出等)
第4条 法第78条の5及び第115条の15の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(指定の辞退)
第5条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(指定の効力の喪失)
第6条 第4条の規定により休止の届出を行った指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所にあっては、既に受けている指定の期間の満了をもって指定の効力を失うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定又は指定更新の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日又は指定更新年月日
(4) 事業開始年月日又は更新開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(公示)
第8条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定に係る事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(4) 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、指定を取り消し、又は指定の辞退した場合にあっては、その年月日
(5) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その期間及びその内容
(6) サービスの種類
(補則)
第9条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(指定地域密着型サービス事業所の指定等に関する準備行為)
2 前項本文に規定する施行日前においてなされた指定地域密着型サービス事業所の指定等に関する準備行為については、この規則の規定に基づきなされたものとみなす。
(指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する準備行為)
3 市長は、附則第1項ただし書に規定する施行日前であっても、指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し、必要な準備行為をすることができる。
附則(平成20年3月11日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月28日規則第79号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成25年6月11日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月4日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月26日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月19日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月22日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年8月7日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(用紙に関する経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の都城市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。
附則(令和6年3月19日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の都城市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。