○都城市食の自立支援事業実施規則
平成18年3月31日
規則第291号
(趣旨)
第1条 この規則は、在宅の高齢者等が健康で自立した生活を送ることができるよう、食の自立の観点から十分なアセスメントを行い、総合的かつ効率的に食に関するサービスを提供するため、食の自立支援事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(内容)
第2条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 食関連サービスの利用調整に関すること。
(2) 配食サービスの実施に関すること。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有するおおむね65歳以上の一人暮らし世帯、高齢者夫婦のみの世帯若しくはこれに準ずる世帯に属する高齢者又は身体障害者であって自立支援の観点から事業のサービスを利用することが適当であると市長が認めたもの(以下「対象者」という。)とする。
(食関連サービスの利用調整)
第4条 市長は、対象者の心身の状況、その置かれている環境、対象者及びその家族等の希望等を調査及び分析するとともに、地域の実情に応じ、配食サービス、生きがい活動支援通所事業等のほか、地域住民が主体となった活動などのサービスを含めた社会資源の状況を考慮して、対象者の食生活の自立支援の観点から、食関連サービスの利用調整を行うものとする。また、定期的(おおむね3か月から6か月程度)にサービスの実施状況、利用者の状況等を確認し、必要に応じ、サービスの再調整を行う。
(配食サービスの実施)
第5条 市長は、第3条の規定により適当と認められた者に対し、配食サービスを実施する。
2 市長は、配食サービスの実施に当たり、対象者の決定を除く業務を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「委託法人」という。)に委託することができる。
3 配食サービスの種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 特別食(心身の状況等に応じて、栄養価等の調整が必要な対象者に提供する食事をいう。)
(2) 普通食(特別食以外の食事をいう。)
4 委託法人は、委託法人の有する施設の厨房で調理した食事を1日につき1食を対象者に届けるものとする。
5 配食サービスの利用期間は、6月以内とする。
(配食サービスの申請及び決定等)
第6条 配食サービスを希望する者(以下「申請者」という。)は、配食サービス利用申請書(様式第1号)に利用者基本情報、介護予防アセスメント表及び介護予防サービス計画表を添えて、市長に提出しなければならない。
2 配食サービスの継続利用を希望する者は、配食サービス継続利用申請書(様式第1号の2)に地域包括支援センターの行うモニタリング結果表を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 虚偽その他不正な手段により配食サービスを受けているとき。
(2) 利用者の所在が不明で2か月以上継続して利用がなかったとき。
(3) 親族のない利用者が死亡したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、何らかの事由により本人が変更又は廃止の届出ができないとき。
(5) 配食サービスの利用期間を経過しても、配食サービス継続利用申請書の提出がないとき。
(配食サービス利用者負担金)
第8条 利用者は、配食サービスの利用に対し、食材等の実費として1食当たり450円を負担しなければならない。
(配食サービス委託料の支払)
第9条 市長は、委託法人との食の自立支援事業運営委託契約に基づき、委託料を支払うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(暫定施行した規則の廃止)
2 平成18年1月1日から暫定施行した都城市食の自立支援事業実施規則(平成16年都城市規則第18号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年4月1日規則第32号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月7日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月20日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月3日規則第27号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。