○都城市福祉電話運用規則

平成18年3月31日

規則第290号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第2項の規定に基づき、設置済みの福祉電話に係る運用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「借受人」とは、福祉電話の設置の決定を受けている者をいい、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者をいう。

(1) 市内に居住し、かつ、住民基本台帳に記載されている者

(2) おおむね65歳以上の者又は外出困難な在宅の重度の身体障害者であって、ひとり暮らしであるため定期的に安否の確認を行う必要があると認められるもの

(3) 原則として所得税を課税されていない者

(期間)

第3条 福祉電話の設置期間は、借受人が、老人福祉施設又は身体障害者更生援護施設等への入所その他の事情により電話を必要としなくなるまでの期間とする。

(解除)

第4条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、福祉電話の設置を解除するものとする。

(1) 借受人が第2条に定める要件を欠くこととなった場合

(2) 借受人が福祉電話の設置の申請時に市長に提出した都城市福祉電話使用確認書の記載事項に違反したと認められた場合

(3) 借受人が設置の解除を都城市福祉電話利用廃止届出書(別記様式)により届け出た場合

(費用の負担区分)

第5条 福祉電話の使用に係る費用の負担については、次に定めるところによる。

(1) 西日本電信電話株式会社に支払う福祉電話の使用料のうち回線使用料及び屋内配線使用料に相当する金額 市の負担

(2) 前号に掲げる費用以外の費用 借受人の負担

(返還の場所)

第6条 福祉電話の返還は、借受人の居住地において行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(暫定施行した規則の廃止)

2 平成18年1月1日から暫定施行した次に掲げる規則は、廃止する。

(2) 山田町老人及び身体障害者福祉電話設置事業規則(昭和62年山田町規則第4号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、前項各号に掲げる規則等の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月1日規則第31号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年12月22日規則第87号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年8月14日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月18日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

画像

都城市福祉電話運用規則

平成18年3月31日 規則第290号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第5節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第290号
平成19年4月1日 規則第31号
平成27年12月22日 規則第87号
平成30年8月14日 規則第48号
平成31年3月18日 規則第2号