○都城市障害支援区分認定審査会運営規則
平成18年3月29日
規則第284号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市障害支援区分認定審査会の委員の定数等に関する条例(平成18年条例第301号)第2条の規定に基づき、都城市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
(合議体)
第4条 審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下「合議体」という。)により、審査判定業務を行う。
2 合議体の数は、3とする。
3 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
(審査判定業務)
第5条 前条の審査判定業務とは、次に掲げる業務をいう。
(1) 障害支援区分の認定に関すること。
(2) 介護給付等の支給要件について意見を述べること。
(合議体の長)
第6条 合議体に長を置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。
2 合議体の長は、合議体の会議の議長となり、議事を進行する。
3 合議体の長が合議体の会議に出席できないときは、あらかじめ合議体の長の指名する委員がその職務を代理する。
(合議体の会議)
第7条 合議体の会議は、当該合議体の長が招集する。
2 合議体の会議は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、これを開き、及び議決することができない。
3 合議体の会議における議決は、出席した委員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは、当該合議体の長の決するところによる。
(秘密の保持)
第8条 委員は、合議体で審査及び判定された事項の内容について、正当な理由なく他に漏らしてはならない。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、福祉部障がい福祉課において所掌する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第34号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月5日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第26号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。