○都城市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第279号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市議会政務活動費の交付に関する条例(平成18年条例第298号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、政務活動費の交付について必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者及び会派に所属しない議員(以下「交付申請者」という。)は、毎年度4月5日まで(新たに会派を結成した場合又は新たに議員となった者の場合(会派に所属しない者に限る。)は、当該会派結成の日(新たに議員となった者の場合については、新たに議員となった日)から7日以内)に都城市議会議長(以下「議長」という。)を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により申請した事項について異動が生じた場合は、交付申請者は、当該異動の日から7日以内に議長を経由して政務活動費交付変更申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 会派を解散した場合は、当該会派の代表者であった者は、議長を経由して会派解散届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、前条の規定により申請のあったときは、交付すべきその年度の政務活動費の額を決定し、当該交付申請者に政務活動費交付(変更)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付請求)

第4条 交付申請者は、政務活動費の交付月の15日までに、政務活動費交付請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(報告書の写しの送付)

第5条 条例第7条に規定する報告書は、様式第6号によるものとし、議長は、同条の規定により提出された報告書の写しを市長に送付するものとする。

2 交付申請者は、前項に規定する報告書に事業実績報告書(様式第7号)を添付して、議長に提出するものとする。

(会計帳簿等の整理保管)

第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び会派に所属しない議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに、領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費の交付を受けた年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

2 交付申請者は、政務活動費により購入した備品に関し、備品一覧(様式第8号)を備えなければならない。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年3月3日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行し、改正後の都城市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則第6条第2項の規定は、平成18年1月1日から適用する。

(平成25年2月25日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前までに改正前の都城市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定により市長に提出した政務調査費交付申請書、政務調査費交付変更申請書、会派解散届、政務調査費交付請求書及び市長が通知した政務調査費交付(変更)決定通知書については、なお従前の例による。

(平成28年3月10日規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年11月2日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の都城市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、施行日以後初めてその期日を告示される一般選挙後の任期開始後に交付される政務活動費について適用し、任期開始前に交付される政務活動費については、なお従前の例による。

(令和3年9月22日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

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都城市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第279号

(令和3年9月22日施行)