○都城市すこやか長寿祝金条例

平成18年3月29日

条例第313号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に対しすこやか長寿祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、長寿を祝福するとともに、敬老の意を表し、その福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 祝金の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、次に掲げる要件のすべてに該当する者とする。

(1) 祝金の支給年度内に90歳若しくは100歳に到達する者又は当該年度の9月1日現在において市内で最高齢の者

(2) 祝金の支給年度の9月1日現在において市内に引き続き3月以上住所を有し、生存している者

2 祝金の支給日において、支給対象者が死亡していた場合は、その遺族に支給するものとする。

3 前項の遺族とは、支給対象者の配偶者又は2親等内の血族で、支給対象者の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にしていたものをいう。

(祝金の額等)

第3条 祝金の額は、別表のとおりとする。

2 祝金の支給年度の9月1日現在において市内で最高齢の者が、同時に当該年度内に他の区分に該当する場合には、当該他の区分における祝金の支給は、これを行わない。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(暫定施行した条例の廃止)

2 平成18年1月1日から暫定施行した次に掲げる条例は、廃止する。

(2) 山之口町敬老年金支給条例(昭和33年山之口町条例第9号)

(3) 高城町敬老年金支給条例(昭和33年高城町条例第1号)

(4) 山田町いきいき100歳長寿祝金条例(平成4年山田町条例第19号)

(5) 高崎町いきいき長寿祝金条例(平成9年高崎町条例第8号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項各号に掲げる条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 第2条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、祝金の支給対象者とする。

(1) 平成17年9月1日現在において合併前の都城市に3月以上住所を有し、平成17年9月17日から平成18年4月1日までの間に80歳、88歳、90歳、99歳又は100歳に達した者で、平成18年9月1日現在において生存し、市内(合併後の都城市内をいう。以下同じ。)に引き続き住所を有しているもの

(2) 平成17年9月1日現在において合併前の北諸県郡山之口町に3月以上住所を有し、平成17年8月2日から平成18年4月1日までの間に90歳又は99歳に達した者で、平成18年9月1日現在において生存し、市内に引き続き住所を有しているもの。ただし、平成17年8月2日から平成17年12月1日までの間に90歳又は99歳に達した者については、この条例の規定により支給を受ける額と附則第2項第2号に掲げる条例の規定により支給を受けた額との差額を支給する。

(3) 平成17年9月1日現在において合併前の北諸県郡高城町に3月以上住所を有し、平成17年9月16日から平成18年4月1日までの間に80歳、88歳、90歳、99歳又は100歳に達した者で、平成18年9月1日現在において生存し、市内に引き続き住所を有しているもの

(平成22年3月25日条例第11号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

支給額

90歳の者

20,000円

100歳の者

50,000円

最高齢の者

50,000円

都城市すこやか長寿祝金条例

平成18年3月29日 条例第313号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第5節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月29日 条例第313号
平成22年3月25日 条例第11号
平成26年3月24日 条例第11号