○都城市奨学資金貸付基金条例

平成18年3月29日

条例第305号

(設置)

第1条 都城市奨学金条例(平成18年条例第304号)第4条の規定により高等学校生及び高等専門学校生に貸与する奨学金に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、都城市奨学資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、9,754万2,461円とする。

2 市長は、必要があるときは、前項の基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、基金に編入するものとする。

(運用状況等の開示)

第5条 市長は、基金に対して資金を提供した篤志者又はその遺族から基金の運用状況等について開示の申請があったときは、当該申請に係る内容について開示しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(暫定施行した条例の廃止)

2 平成18年1月1日から暫定施行した次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 高城町すこやか奨学資金貸付基金条例(平成9年高城町条例第6号)

(2) 山田町奨学資金貸与基金条例(平成17年山田町条例第4号)

(3) 高崎町奨学資金貸付基金条例(昭和50年高崎町条例第18号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において前項各号に掲げる条例に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

4 第1条の規定にかかわらず、施行日の前日までに、附則第2項各号に掲げる条例に基づく基金により貸与を受けていた大学生、短期大学生及び専修学校生に対する奨学金は、当分の間、この条例に基づく基金により貸与することができる。

都城市奨学資金貸付基金条例

平成18年3月29日 条例第305号

(平成18年4月1日施行)