○都城市障害支援区分認定審査会の委員の定数等に関する条例

平成18年3月29日

条例第301号

(委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する都城市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、15人とする。

(委任)

第2条 法令及び前条に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 審査会は、この条例の施行前においても、障害程度区分に関する審査及び判定に必要な準備行為を行うことができる。

(平成25年3月22日条例第6号抄)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(都城市特別職に属する非常勤職員の報酬、費用弁償等及び証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

2 都城市特別職に属する非常勤職員の報酬、費用弁償等及び証人等の実費弁償に関する条例(平成18年都城市条例第49号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項第1号の表障害程度区分認定審査会委員の項職名の欄中「障害程度区分認定審査会委員」を「障害支援区分認定審査会委員」に改める。

都城市障害支援区分認定審査会の委員の定数等に関する条例

平成18年3月29日 条例第301号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月29日 条例第301号
平成25年3月22日 条例第6号
平成26年3月24日 条例第10号