○都城市議会政務活動費の交付に関する条例

平成18年2月25日

条例第298号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、都城市議会議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として政務活動費を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費の交付対象は、都城市議会における会派及び会派に所属しない議員とする。

(交付の額、方法、時期等)

第3条 政務活動費の交付の額は、各月1日(以下「基準日」という。)における会派についてはその所属議員数に月額3万円を乗じて得た額、会派に所属しない議員は月額3万円とし、その交付の方法及び時期については、会計年度における半期(以下「半期」という。)ごとに6月分をまとめて当該半期の最初の月に交付するものとする。

2 前項の規定の適用において、半期の途中に議員の任期が満了する場合は、同項の規定中「半期ごとに6月分をまとめて」とあるのは、「議員の任期が満了する日の属する半期における当該任期満了の日の属する月までの月数分を」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定の適用において、半期の途中に新たに会派が結成された場合又は新たに議員となった者の場合(会派に所属しない者に限る。以下同じ。)は、同項の規定中「半期ごとに6月分をまとめて当該半期の最初の月」とあるのは、「会派が結成された日(新たに議員となった者の場合については、新たに議員となった日。以下同じ。)の属する半期における当該会派が結成された日の属する月(当該会派が結成された日が基準日でない場合は、その翌月)以後の月数分を当該月」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定の適用において、基準日に議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員については、第1項の会派の所属議員数に含めないものとし、基準日に議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は、交付しない。

5 政務活動費は、交付月の末日までに交付する。

(所属議員数の異動及び会派の解散に伴う調整)

第4条 政務活動費の交付を受けた会派の所属議員数に異動が生じた場合は、次に定めるところによるものとする。

(1) 既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、市長は、当該会派に当該下回る額を異動が生じた日の属する月(その日が基準日でない場合は、その翌月)の末日までに追加して交付すること。

(2) 既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を上回るときは、当該会派は、当該上回る額を異動が生じた日の属する月(その日が基準日でない場合は、その翌月)の末日までに返還すること。

2 政務活動費の交付を受けた会派が解散した場合、当該会派は、解散の日の属する月(その日が基準日でない場合は、その翌月)以後分の政務活動費を当該月の末日までに返還しなければならない。

(使途基準)

第5条 会派及び会派に所属しない議員は、政務活動費を別表に定める使途基準に従って使用するものとし、市政に関する調査研究その他の活動に資するために必要な経費以外のものにこれを充ててはならない。

(経理責任者)

第6条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(報告書の提出)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び会派に所属しない議員(以下「経理責任者」という。)は、その年度の政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)を作成し、領収書を添付の上、翌年度の4月30日までに都城市議会議長(以下「議長」という。)に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、経理責任者は年度途中において、次に掲げる各号のいずれかに該当するに至ったときは、前項の報告書を作成し、領収書を添付の上、その日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。

(1) 議員の任期が満了したとき。

(2) 会派が解散したとき。

(3) 会派に所属しない議員が会派に所属したとき、又は辞職等により議員でなくなったとき。

(4) 議会の解散があったとき。

3 第1項の報告書の様式は、規則で定める。

(政務活動費の返還)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派及び会派に所属しない議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額(預金利息を含む。)から当該会派及び会派に所属しない議員がその年度において市政の調査研究に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合は、当該残余の額を前条の規定により報告書を提出する際に返還しなければならない。

(報告書の保存)

第9条 議長は、第7条の規定により提出された報告書を、政務活動費を交付した年度の翌会計年度から5年間保存しなければならない。

(透明性の確保)

第10条 議長は、第7条の規定により提出された報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年9月25日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前までに、改正前の都城市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成29年3月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第8条の規定は、平成29年度以後の年度分の政務活動費について適用し、平成28年度分までの政務活動費については、なお従前の例による。

(平成29年10月6日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の都城市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、施行日以後初めてその期日を告示される一般選挙後の任期開始後に交付される政務活動費について適用し、任期開始前に交付される政務活動費については、なお従前の例による。

(令和3年9月22日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

政務活動費使途基準

項目

内容

研究研修費

会派が研究会若しくは研修会を開催するために必要な経費又は会派に所属する議員及び会派に所属しない議員が他の団体の開催する研究会若しくは研修会に参加するために要する経費(会場費、講師謝金、出席者負担金(会費)、交通費、旅費、宿泊費等)

調査旅費

会派の行う調査研究活動(会派に所属しない議員が他の議員とともに行う場合を含む。)のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費(交通費、旅費、宿泊費等)

資料作成費

会派及び会派に所属しない議員の行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費(印刷費、翻訳料、事務機器購入、リース代等)

資料購入費

会派及び会派に所属しない議員の行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

広報費

会派の調査研究活動、議会活動及び市の政策について住民に報告し、PRするために要する経費(広報紙、印刷費、送料、会場費等)

広聴費

会派が住民からの市政及び会派の政策等に対する要望又は意見を吸収するための会議等に要する経費(会場費、印刷費、茶菓子代等)

人件費

会派の行う調査研究活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

会派の行う調査研究活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費(事務所の賃借料、維持管理費、備品、事務機器購入、リース代等)

要請・陳情活動費

会派の行う要請、陳情活動(会派に所属しない議員が他の議員とともに行う場合を含む。)のために必要な経費(印刷費、送料、交通費、宿泊費等)

都城市議会政務活動費の交付に関する条例

平成18年2月25日 条例第298号

(令和3年9月22日施行)