○都城市議会事務局設置条例
平成18年2月14日
条例第294号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条第2項の規定に基づき、都城市議会に事務局を置く。
(事務)
第2条 事務局は、議会に関する一切の事務を処理する。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年2月14日から施行する。
平成18年2月14日 条例第294号
(平成18年2月14日施行)