○都城市議会事務局設置条例

平成18年2月14日

条例第294号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条第2項の規定に基づき、都城市議会に事務局を置く。

(事務)

第2条 事務局は、議会に関する一切の事務を処理する。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、平成18年2月14日から施行する。

都城市議会事務局設置条例

平成18年2月14日 条例第294号

(平成18年2月14日施行)

体系情報
第2類 議会、行政委員会及び委員/第1章
沿革情報
平成18年2月14日 条例第294号