○公共下水道事業(都城地方拠点都市地域下水道船団方式事業)の事務の委託に関する規約

平成18年1月1日

規約

(事務委託の範囲)

第1条 三股町は、下水道法(昭和33年法律第79号)の規定に基づき、三股町及び都城市が共同で施行する公共下水道事業(都城地方拠点都市地域下水道船団方式事業)について、三股町が処理するべき事務のうち次に掲げるもの(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を都城市に委託する。

(1) 集中監視制御設備、汚泥脱水設備及び共同水質試験設備の維持管理に関する業務のうち別表第1に定める業務

(2) 集中監視制御設備、汚泥脱水設備及び共同水質試験設備の導入に関する業務

(3) 前2号に掲げる業務に附帯する事務

(経費の負担)

第2条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、三股町の負担とし、あらかじめ都城市に交付するものとする。

2 前項の経費のうち前条第1号の経費の額は、別表第2により三股町が負担する額とする。

3 集中監視制御設備及び共同水質試験設備導入の経費については山之口浄化センター、高城浄化センター、高崎浄化センター、山田浄化センター及び三股浄化センターにおいて均等割とし、汚泥脱水設備の導入の経費については計画下水量割とする。

(予算上の措置)

第3条 都城市長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、都城市の下水道事業会計予算において分別して計上するものとする。

(収入の帰属)

第4条 委託事務の管理及び執行に伴う補助金、分担金その他の収入は、すべて都城市に帰属する。

(繰越金)

第5条 都城市長は、各年度において委託事務の管理及び執行に係る予算に残額が生じたときは、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越すものとする。この場合において、都城市長は、繰越金の生じた理由を付記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかに三股町長に提出しなければならない。

(決算の場合の措置)

第6条 都城市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を三股町長に通知しなければならない。

(連絡会議)

第7条 都城市長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、必要に応じ三股町長と連絡会議を開くものとする。

2 前項に規定する連絡会議は、都城地方拠点都市地域下水道船団方式事業連絡会をもって充てるものとし、当該連絡会の組織は任意とする。

(条例等改正の場合の措置)

第8条 委託事務の管理及び執行について適用される都城市の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)の全部又は一部が改正された場合においては、都城市長は、直ちに当該改正された条例等を三股町長に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知があったときは、三股町長は、直ちに当該条例等を、公表しなければならない。

(施行期日)

1 この規約は、平成18年1月1日から施行する。

(条例等の公表)

2 三股町長は、地方自治法第252条の14第3項において準用する同法第252条の2第2項の規定によるこの規約の告示の際、併せて委託事務に関する都城市の条例等が三股町に適用される旨及び当該条例等を公表するものとする。

(完了検査)

3 委託事務の管理及び執行が完了した場合又は委託事務の全部若しくは一部を廃止した場合は、都城市長は、当該完了又は廃止の日をもって委託事務の管理及び執行に要する収支を締め切り、決算するものとする。この場合において、当該決算により生じた余剰金の処理については、三股町長と都城市長が協議して定めるものとする。

(平成29年3月30日)

この規約は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

維持管理業務項目

管理形態

備考

運転業務

運転管理(管渠、マンホールポンプを除く。)

監視

監視(日常点検)

異常処置

日常作業

中核処理場常駐

巡回管理

 

巡視

巡視

運転操作

記録(日報、月報、年報の作成)

連絡

中核処理場常駐

巡回管理

 

汚泥処理業務

汚泥脱水管理

脱水

移動脱水車の運転

脱水作業

脱水ケーキの処分

巡回管理

 

移動脱水車保守管理

定期点検

定期点検(週、月、年点検等)

調整、整備

修理、工作(簡易なもの)

給油、委託点検の立会い

水質試験業務

定期点検管理

水質試験

日常試験、週、月、年試験

放流水点検

汚泥、ろ液試験

分析委託

記録、報告書の作成

巡回管理

 

試験データに基づき処理プロセスの運転、操作変更等の指示

 

 

その他

船団事務管理

船団事務

船団事務各種執行

 

 

別表第2(第2条関係)

業務経費区分

業務経費負担区分

備考

運転業務経費

運転管理費

山之口浄化センター、高城浄化センター、高崎浄化センター、山田浄化センター及び三股浄化センターにおいて均等割負担(以下この表において「均等割負担」という。)

維持管理業者に委託

脱水業務経費

脱水費

山之口浄化センター、高城浄化センター、高崎浄化センター、山田浄化センター及び三股浄化センターにおいて汚泥脱水作業日数割負担(以下この表において「汚泥脱水作業日数割負担」という。)

維持管理業者に委託

燃料費

汚泥脱水作業日数割負担

脱水作業に係るもの

補修費

均等割負担

 

脱水車維持費

均等割負担

脱水車の車検等を含む。

水質試験業務経費

水質試験費

均等割負担

維持管理業者に委託

薬品費

均等割負担

 

消耗品費

均等割負担

水質試験に係るもの

その他の経費

電気料

均等割負担

全体使用量より、水処理設備、曝気装置、汚泥設備、管理棟検針メーター使用量を差引いたもの

水道料

均等割負担

25mm基本料を差引いたもの

通信経費

均等割負担

基本料2分の1を差引いたもの

雑費

均等割負担

 

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平成18年1月1日 規約

(平成29年4月1日施行)