○都城市の区域内の一部におけるし尿処理に係る事務の委託に関する規約

平成18年1月1日

規約

(事務の委託に伴う関係地方公共団体)

第1条 事務の委託をする地方公共団体及び事務の委託を受ける地方公共団体は、次のとおりとする。

委託する側 都城市(甲)

受託する側 三股町(乙)

(委託事務の範囲)

第2条 甲は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を乙に委託する。

甲の区域内の一部におけるし尿処理に関する事務

(管理及び執行の方法)

第3条 前条に掲げる委託事務の管理及び執行については、すべて乙が行うものとする。

(経費の負担)

第4条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。

2 前項の規定により甲の負担すべき経費の額及び納入時期については、甲及び乙が協議して定める。

(予算の計上)

第5条 委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出は、乙の歳入歳出予算に計上するものとする。

(収入の帰属)

第6条 委託事務の管理及び執行に伴う使用料及び手数料その他の収入は、乙の収入とする。

(決算の場合の措置)

第7条 乙は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を甲に通知するものとする。

(事務管理状況等の通知)

第8条 乙は、各年度の終了後、速やかに委託事務の管理及び執行の状況を甲に通知するものとする。

(条例等制定改廃の場合の措置)

第9条 乙は、委託事務の管理及び執行について適用される乙の条例、規則その他の関係規程(以下「条例等」という。)を制定又は改廃した場合は、直ちに甲に通知するものとする。

2 甲は、前項の規定による通知があったときは、直ちに条例等を公布又は公表するものとする。

(連絡会議)

第10条 甲及び乙は、委託事務の管理及び執行並びに委託料等について、連絡調整を図るため、連絡会議を開くものとする。

(その他)

第11条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲及び乙が協議して定めるものとする。

この規約は、平成18年1月1日から施行する。

都城市の区域内の一部におけるし尿処理に係る事務の委託に関する規約

平成18年1月1日 規約

(平成18年1月1日施行)