○三股町と都城市との間における介護保険の要介護認定等に係る審査判定事務の委託に関する規約

平成18年1月1日

規約

(事務の委託に伴う関係地方公共団体)

第1条 事務の委託をする地方公共団体及び事務の委託を受ける地方公共団体は、次のとおりとする。

委託する側 三股町(甲)

受託する側 都城市(乙)

(委託事務の範囲)

第2条 甲は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を乙に委託する。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定により介護認定審査会が行う要介護認定及び要支援認定に関する審査、判定等の業務

(2) 法の規定により介護認定審査会が行う居宅サービス又は施設サービス等の種類の変更に関する意見の提出の業務

(3) 介護保険の被保険者でない40歳以上65歳未満の生活保護の被保護者に対する介護扶助の要否に関する審査、判定等の業務

(4) 前3号の業務を実施するために都城市介護認定審査会に対して審査及び判定を求める業務並びに意見の聴取を行う業務

(管理及び執行の方法)

第3条 委託事務の管理及び執行については、関係法令に定めるもののほか、当該委託事務に相当する乙の事務の管理及び執行に関する条例、規則、規程等(以下「条例等」という。)の定めるところにより、すべて乙が行うものとする。

(経費の負担)

第4条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。

2 前項の経費の額及び納入の時期は、乙が甲と協議して定める。

(事務処理状況の通知)

第5条 乙は、毎会計年度の終了後速やかに委託事務の管理及び執行の状況を甲に通知しなければならない。

(条例等の制定及び改廃の通知)

第6条 乙は、委託事務の管理及び執行について適用される条例等を制定し、又は改廃したときは、直ちにその旨を当該制定又は改廃に係る条例等の写しを添付し、甲に通知しなければならない。

2 甲は、前項の規定による通知があった場合において、当該制定又は改廃に係る条例等で公表の必要があるものは、直ちに公表しなければならない。

(その他)

第7条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲及び乙が協議して定める。

この規約は、平成18年1月1日から施行する。

三股町と都城市との間における介護保険の要介護認定等に係る審査判定事務の委託に関する規約

平成18年1月1日 規約

(平成18年1月1日施行)