○都城・三股広域行政推進協議会規約
平成18年1月1日
規約
(協議会の目的)
第1条 この協議会は、都城市及び北諸県郡三股町の広域にわたる総合的な計画を共同して作成し、その実施に関する連絡調整を行い、もって地域住民の福祉の向上に資することを目的とする。
(協議会の名称)
第2条 この協議会は、都城・三股広域行政推進協議会(以下「協議会」という。)という。
(協議会を設ける市町)
第3条 協議会は、都城市及び北諸県郡三股町(以下「関係市町」という。)がこれを設ける。
(協議会の担任する事務)
第4条 協議会は、次に掲げる計画の作成及び当該計画に基づく事業実施の連絡調整に係る事務を行う。
(1) ふるさと市町村圏計画
(2) 地方拠点都市地域基本計画
(3) 地域経済活性化計画
(4) 前3号に掲げるもののほか、広域にわたる総合的な計画
(協議会の事務所)
第5条 協議会の事務所は、都城市姫城町6街区21号都城市役所内に置く。
(組織)
第6条 協議会は、会長及び委員3名をもってこれを組織する。
(会長)
第7条 会長は、関係市町の長が協議により定めた関係市町の長をもって、これに充てる。
2 会長の任期は、2年とする。
3 会長は、非常勤とする。
4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
5 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、予め会長が指名した委員がその職務を代理する。
(委員)
第8条 委員は、関係市町の長(会長として選任された者を除く。)及び関係市町の長がそれぞれの補助機関たる職員の中から選任した者とする。
2 委員の任期は、2年とする。
3 委員は、非常勤とする。
(事務局)
第9条 協議会の担任する事務を処理するため、協議会に事務局を置く。
(職員の職責)
第10条 協議会の事務局に事務局長その他の職員を置く。
2 事務局長は、会長の命を受け、協議会の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
3 事務局長以外の職員は、上司の指揮を受け、協議会の事務に従事する。
(会議)
第11条 協議会の会議は、協議会の事務に関する基本的な事項を決定する。
(招集)
第12条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 委員の過半数の者から会議の招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。
3 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに、会長が予めこれを委員に通知しなければならない。
(運営)
第13条 協議会の会議は、在任委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会長は、協議会の会議の議長となる。
3 協議会の会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、協議会の会議で定める。
(経費の支弁の方法)
第14条 協議会の事務に要する費用は、関係市町が負担する。
2 前項の規定により関係市町が負担すべき額は、協議会の歳入歳出予算の定めるところによるものとする。
3 関係市町は、前項の規定による負担金を年度開始後速やかに協議会に交付しなければならない。
(予算)
第15条 協議会の歳入歳出予算は、前条第3項の規定により交付される負担金、繰越金その他の収入をもってその歳入とし、協議会の事務に要するすべての経費をその歳出とするものとする。
(予算の調製等)
第16条 会長は、毎会計年度歳入歳出予算を調製し、協議会の会議を経なければならない。
2 協議会の会計年度は、普通地方公共団体の会計年度による。
(予算の補正)
第17条 会長は、協議会に係る既定予算に補正の必要があると認める場合においては、補正予算を調製し、これを協議会の会議に提出することができる。
2 前項の規定により既定予算の補正について協議会の会議を経た場合において、既定の予算が増額され、その増額された額を関係市町において負担することとなるときは、関係市町は、当該負担すべき額を協議会に速やかに交付しなければならない。
(出納及び現金の保管)
第18条 協議会の出納は、会長が行う。
2 協議会に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
3 会長は、職員のうちから協議会出納員を命ずることができる。
4 協議会出納員は、会長の命を受けて協議会の出納その他の会計事務を掌る。
5 会長は、出納に関する事務の一部を協議会出納員に委任することができる。
(決算等)
第19条 会長は、毎会計年度終了後3月以内に協議会の決算を調製し、協議会の認定に付さなければならない。
(その他財務に関する事項)
第20条 この規約に特別の定めがあるものを除くほか、協議会の財務に関しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)に定める普通地方公共団体の財務に関する手続の例による。
(報告)
第21条 協議会の会長は、毎会計年度少なくとも1回以上協議会が管理し、及び執行した事務の処理の状況を関係市町の長に報告するものとする。
2 関係市町の長が協議して定める関係市町の監査委員は、毎月例日を定め、協議会の出納を検査することができる。この場合において、監査委員は、監査の結果を関係市町の長に報告しなければならない。
(関係市町の長の監視権)
第22条 関係市町の長は、必要があると認めるときは、協議会の管理し、及び執行した事務について報告をさせ、又は実施について事務を視察し、若しくは出納を検閲することができる。
(費用弁償等)
第23条 会長、委員及び職員は、その職務を行うために要する費用の弁償等を受けることができる。
2 前項に規定する費用弁償等の額及び支給方法は、規程でこれを定める。
(協議会解散の場合の処置)
第24条 協議会を解散した場合においては、関係市町がその協議によりその事務を承継する。この場合において、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。
2 前項の規定による決算は、事務を承継した関係市町の長においてこれを監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会の認定に付さなければならない。
(協議会の規程)
第25条 協議会は、その会議を経て、この規約に定めるものを除くほか、協議会の担任する事務の管理及び執行その他協議会に関し必要な規程を設けることができる。
2 前項の規程のうち公表を要するものがあるときは、会長は、直ちに関係市町に当該規程を送付し、これを公表することを求めることができる。
附則
この規約は、平成18年1月1日から施行する。