○都城市学校給食センター条例施行規則

平成18年1月1日

都教委規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市学校給食センター条例(平成18年条例第281号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、都城市学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)の組織、職制、分掌事務及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職名)

第2条 学校給食センターに所長その他の職員を置くことができる。

(分掌事務)

第3条 学校給食センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 学校給食の年次計画に関すること。

(2) 栄養指導及び栄養改善に関すること。

(3) 給食人員の確認及び増減変更に関すること。

(4) 献立作成に関すること。

(5) 物資の検収に関すること。

(6) 保管食品の管理に関すること。

(7) 施設及び設備の管理に関すること。

(8) 職員の労務管理に関すること。

(9) 配送車の運行管理に関すること。

(10) 学校給食センターの運営審議会に関すること。

(11) 学校給食センターの建設に関すること。

(会長及び副会長)

第4条 条例第5条に規定する都城市学校給食センター運営審議会(以下「審議会」という。)に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりそれぞれ定める。

2 会長は、審議会を代表し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、学校給食課において処理する。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年6月14日都教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年6月4日都教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

都城市学校給食センター条例施行規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第40号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第4章 保健体育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第40号
平成19年6月14日 教育委員会規則第4号
平成20年6月4日 教育委員会規則第3号