○都城市学校給食センター条例施行規則
平成18年1月1日
都教委規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市学校給食センター条例(平成18年条例第281号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、都城市学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)の組織、職制、分掌事務及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職名)
第2条 学校給食センターに所長その他の職員を置くことができる。
(分掌事務)
第3条 学校給食センターの分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 学校給食の年次計画に関すること。
(2) 栄養指導及び栄養改善に関すること。
(3) 給食人員の確認及び増減変更に関すること。
(4) 献立作成に関すること。
(5) 物資の検収に関すること。
(6) 保管食品の管理に関すること。
(7) 施設及び設備の管理に関すること。
(8) 職員の労務管理に関すること。
(9) 配送車の運行管理に関すること。
(10) 学校給食センターの運営審議会に関すること。
(11) 学校給食センターの建設に関すること。
(会長及び副会長)
第4条 条例第5条に規定する都城市学校給食センター運営審議会(以下「審議会」という。)に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりそれぞれ定める。
2 会長は、審議会を代表し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、学校給食課において処理する。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年6月14日都教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年6月4日都教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。