○都城市学校給食センター条例

平成18年1月1日

条例第281号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定により、学校給食法(昭和29年法律第160号)に基づく都城市立小学校及び中学校の学校給食のため調理等の業務を一括処理する施設として都城市学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

都城市都城学校給食センター

都城市横市町339番地1

都城市山之口学校給食センター

都城市山之口町花木1493番地1

都城市高城学校給食センター

都城市高城町穂満坊2029番地1

都城市山田学校給食センター

都城市山田町山田3565番地1

都城市高崎学校給食センター

都城市高崎町大牟田1902番地

(職員)

第3条 学校給食センターに必要な職員を置く。

(業務)

第4条 学校給食センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 学校給食用物資の調達に関すること。

(2) 学校給食の調理及び配送に関すること。

(3) 学校給食の栄養指導及び栄養改善に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、都城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたこと。

(運営審議会)

第5条 教育委員会の諮問に応じ、学校給食センターの運営に関する重要な事項を調査、審議するため都城市学校給食センター運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員17人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから当該各号に掲げる人数を教育委員会が委嘱する。

(1) 知識経験を有する者 1人

(2) 市立の小学校長及び中学校長 6人

(3) 都城市学校給食主任部会の代表者 1人

(4) 市立学校のPTAの代表者 6人

(5) 保健所、医師会及び薬剤師会の代表者 3人

3 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第26号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第1号抄)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月20日条例第28号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

都城市学校給食センター条例

平成18年1月1日 条例第281号

(平成24年1月1日施行)

体系情報
第13類 育/第4章 保健体育
沿革情報
平成18年1月1日 条例第281号
平成20年3月27日 条例第26号
平成22年3月25日 条例第1号
平成23年3月18日 条例第6号
平成23年12月20日 条例第28号