○都城市高城郷土資料館管理運営規則
平成18年1月1日
都教委規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市高城郷土資料館条例(平成18年条例第279号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、都城市高城郷土資料館(以下「郷土資料館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職名)
第2条 条例第3条に規定する職員は、副館長、副主幹、主査及び主事とする。
(職責)
第3条 館長は、上司の命を受けて館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副館長は、館長を補佐し、上司の命を受けて担任事務を処理する。
3 副主幹は、上司の命を受けて担任事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
4 前3項に規定する職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命に従い、担任事務の処理に専念しなければならない。
(事務分担)
第4条 職員の事務分担は、館長が定める。
(専決事項)
第5条 館長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 郷土資料館の資料の閲覧、利用許可、寄贈及び寄託の受理に関すること。
(2) 郷土資料館の資料の選定及び廃棄処分に関すること。
(3) 天災地変その他やむを得ない場合における臨時休館又は開館若しくは閉館時間の伸縮に関すること。
(遵守事項)
第7条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱さないこと。
(2) 館内の施設、設備、備品等を汚損し、破損し、又は滅失するおそれがあると認められる行為をしないこと。
(3) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(4) 館内は、禁煙とし、火気を使用しないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、郷土資料館職員の指示に従うこと。
(資料の寄贈又は寄託)
第8条 資料の寄贈又は寄託をしようとする者は、資料(寄贈・寄託)申込書(様式第3号)により申請しなければならない。
(寄託資料の保管)
第10条 寄託は、無償とする。
2 寄託資料は、郷土資料館所蔵のものと同一の取扱いをするものとする。
3 寄託資料が天災その他避けることのできない事故により受けた損害に対しては、損害賠償の責めを負わない。
(運営委員)
第11条 条例第12条の運営委員は、専門的知識を有する者のうちから選任する。
(運営委員会)
第12条 条例第12条の運営委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、運営委員会を代表し、会務を掌理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第13条 運営委員会は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことはできない。
4 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 前項に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、会長が決める。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高城町郷土資料館管理運営規則(平成3年高城町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年1月7日都教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月14日都教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日都教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日都教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月25日都教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月6日都教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月22日都教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。