○都城市高城郷土資料館条例

平成18年1月1日

条例第279号

(設置)

第1条 郷土の歴史、文化遺産等に関する資料を収集し、保存し、及び展示して一般公衆の利用に供し、教養、調査研究等に資するため、都城市高城町大井手2643番地ロに都城市高城郷土資料館(以下「郷土資料館」という。)を設置する。

(管理)

第2条 郷土資料館は、都城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第3条 郷土資料館に館長を置き、専門的職員その他必要な職員を置くことができる。

(事業)

第4条 郷土資料館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を実施する。

(1) 資料の収集、保存及び展示に関すること。

(2) 資料の調査研究及び研究報告書の刊行に関すること。

(3) 利用者の必要に応じた説明等に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事業

(開館時間)

第5条 資料館の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、午後4時30分以降の入館はできないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第6条 資料館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、休館日を変更することができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

(入館料)

第7条 郷土資料館に入館しようとする者は、別表に定める金額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を入館料として前納しなければならない。

(入館料の減免)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、入館料を徴収しない。

(1) 土曜日に小学生、中学生及び高校生(高等専門学校及びこれに準ずるものに在学する者を含む。以下同じ。)が入館するとき。

(2) 県等が「家庭の日」として定める毎月第3日曜日に小学校就学前子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。)、小学生、中学生又は高校生及びその者に同伴する家族が入館するとき。

(3) 国民の祝日に関する法律第2条に定めるこどもの日に小学生、中学生及び高校生が入館するとき。

(4) 国民の祝日に関する法律第2条に定める文化の日に入館するとき。

(5) 心身障害者が療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(以下この号において「手帳等」という。)若しくは手帳等の記載内容を登載したスマートフォン(自動データ処理機械の機能(例えば、複数のアプリケーション(サードパーティー製のものを含む。)のダウンロード及び作動の同時実行)を果たすように設計されたモバイルオペレーティングシステムを搭載した携帯回線網用の電話(デジタルカメラ、ナビシステムその他の機能を備えているかいないかを問わない。)をいう。)等のアプリケーション(教育委員会が認めるものに限る。)により当該手帳等が表示された画面を提示したとき及び当該心身障害者の介護者が入館するとき。

(6) 国又は地方公共団体の職員が施設の状況調査又は研究のため入館するとき。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館料を減額し、又は免除することができる。

(1) 社会福祉施設(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第2号若しくは第3号又は第3項第2号、第2号の2若しくは第4号に規定する事業に係る施設をいう。)に入通所している者及びその引率者が入館するとき。

(2) 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)に在学する者及びその引率者が学校教育活動として入館するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(入館料の還付)

第9条 既に納付した入館料は、還付しない。ただし、市長において相当の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(入館制限)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 施設又は展示品等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。

(損害賠償)

第11条 郷土資料館の施設、附属施設、展示品等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(運営委員会)

第12条 郷土資料館の運営を円滑に行うため、都城市高城郷土資料館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、5人以内で組織する。

3 運営委員は、教育委員会が委嘱する。

4 運営委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、運営委員が欠けた場合における補欠の運営委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高城町郷土資料館の設置及び管理に関する条例(平成3年高城町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月24日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

金額(1人につき)

個人

団体(20人以上)

一般

200円

150円

高校生

150円

100円

小学生及び中学生

100円

50円

都城市高城郷土資料館条例

平成18年1月1日 条例第279号

(令和4年9月22日施行)