○都城市都城歴史資料館資料取扱要綱
平成18年1月1日
都教委告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、都城市都城歴史資料館条例施行規則(平成18年都教委規則第37号)第15条の規定により都城歴史資料館(以下「資料館」という。)所蔵の資料(以下「資料」という。)の取扱い等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「資料利用」とは、資料館資料の収蔵場所における調査又は複製をいい、「資料貸出し利用」とは、資料館資料の収蔵場所以外における展示、調査又は複製をいう。
(資料利用の許可)
第3条 資料利用をすることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 教育、学術又は文化に関する事業の用に供することを目的とする者
(2) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条に規定する教育機関
(3) 前2号に掲げる者のほか、館長が特に必要と認めるもの
2 資料利用をしようとする者は、都城歴史資料館資料利用許可申請書(様式第1号。以下この条において「申請書」という。)を提出し、館長の許可を受けなければならない。この場合において、寄託された資料又は著作権のある資料(以下「権利資料」という。)の資料利用をしようとする者は、申請書に当該権利資料の寄託者又は著作権者の承諾書を添えて提出しなければならない。
(資料利用の制限)
第4条 館長は、次に掲げる資料については、資料利用の許可をしないものとする。
(1) 展示又は保存上支障があると認められるもの
(2) 寄託者又は著作権者の承諾が得られていないもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、資料利用が適当でないと認められるもの
(資料利用の場所)
第5条 資料利用は、館長が指定した場所で資料館職員立会いの下に行うものとする。
(利用した資料の返還)
第6条 資料利用をした者は、資料館職員による検査を受けた上で、当該資料を返還しなければならない。
(資料利用に要する費用)
第7条 資料利用に要する費用は、利用した者が負担するものとする。
(資料の撮影)
第8条 権利資料以外の資料の撮影は、撮影者の個人的な利用に供する限り、行うことができる。ただし、ビデオ撮影及びフラッシュ、三脚等を用いた方法による撮影を除く。
2 権利資料の撮影又は権利資料以外の資料につき撮影者の個人的な利用以外に供するための撮影は、当該撮影を行おうとする者が都城歴史資料館撮影許可申請書(様式第3号。以下この条において「申請書」という。)を提出し、館長の許可を得た場合に限り、行うことができる。
3 前項に規定する撮影のうち、権利資料の撮影に係る申請書の提出については、申請書に当該権利資料の寄託者又は著作権者の承諾書を添えて提出しなければならない。
5 第4条の規定は、資料の撮影について準用する。この場合において、「資料利用」とあるのは、「資料の撮影」と読み替えるものとする。
(資料貸出し利用の許可等)
第9条 資料貸出し利用をしようとする者は、都城歴史資料館資料貸出利用許可申請書(様式第5号。以下この条において「申請書」という。)を提出し、館長の許可を受けなければならない。この場合において、権利資料の資料貸出し利用をしようとする者は、申請書に当該権利資料の寄託者又は著作権者の承諾書を添えて提出しなければならない。
(複製物の掲載等の許可)
第10条 館長は、資料の利用者が資料の複製物を展示し、又は出版物等に掲載しようとするときは、次に掲げる条件を付して許可するものとする。
(1) 複製物の著作権は、資料館に帰属させること。
(2) 複製物を展示し、又は出版物等に掲載させるときは、所蔵者名を明記すること。
(3) 出版物等に掲載したときは、その状況を館長に報告すること。
(許可の取消し等)
第11条 館長は、資料の利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、その効力を停止し、又はその条件を変更することができる。
(1) 資料館の職員の指示に従わないとき。
(3) 偽りその他の不正手段により許可を受けていたとき。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の都城歴史資料館資料取扱要綱(平成13年都教委告示第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年1月13日都教委告示第6号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年3月1日都教委告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月12日都教委告示第6号)
この告示は、公表の日から施行する。