○都城市文化振興懇話会設置要綱
平成18年1月1日
訓令第52号
(趣旨)
第1条 この訓令は、広く市民の意見を反映し、文化団体等の育成と芸術文化の振興を図るため、都城市文化振興懇話会(以下「懇話会」という。)を設置することについて必要な事項を定めるものとする。
(役割)
第2条 懇話会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事項について審議する。
(1) 芸術文化の振興に関すること。
(2) 文化振興基金の活用に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 懇話会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から翌年3月31日までとし、再任を妨げない。
(代表)
第5条 懇話会に代表を置く。
2 代表は、委員の互選によってこれを定める。
3 代表は、懇話会を代表し、会務を総括する。
(懇話会の招集)
第6条 懇話会は、必要に応じて代表が招集する。
(庶務)
第7条 懇話会の庶務は、地域振興部地域振興課において処理する。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第122号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日訓令第4号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成29年3月7日訓令第15号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第9号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。