○都城市文化振興懇話会設置要綱

平成18年1月1日

訓令第52号

(趣旨)

第1条 この訓令は、広く市民の意見を反映し、文化団体等の育成と芸術文化の振興を図るため、都城市文化振興懇話会(以下「懇話会」という。)を設置することについて必要な事項を定めるものとする。

(役割)

第2条 懇話会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事項について審議する。

(1) 芸術文化の振興に関すること。

(2) 文化振興基金の活用に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 懇話会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から翌年3月31日までとし、再任を妨げない。

(代表)

第5条 懇話会に代表を置く。

2 代表は、委員の互選によってこれを定める。

3 代表は、懇話会を代表し、会務を総括する。

(懇話会の招集)

第6条 懇話会は、必要に応じて代表が招集する。

(庶務)

第7条 懇話会の庶務は、地域振興部地域振興課において処理する。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第122号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日訓令第4号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成29年3月7日訓令第15号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

都城市文化振興懇話会設置要綱

平成18年1月1日 訓令第52号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第52号
平成18年3月31日 訓令第122号
平成18年6月30日 訓令第4号
平成29年3月7日 訓令第15号
令和4年3月31日 訓令第9号