○都城市文化財保護審議会規則
平成18年1月1日
都教委規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市文化財保護条例(平成18年条例第277号)第4条の規定に基づき、都城市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 前項に規定する委員のほか、必要があるときは、審議会に臨時の委員を置くことができる。
3 委員及び臨時の委員は、学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし、再任されることを妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 臨時の委員の任期は、会長が定める。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(審議会の意見開陳等の要求)
第6条 審議会は、所掌事務を遂行するため必要があるときは委員以外の者を会議に出席させ、その者の意見及び説明並びに必要な協力を求めることができる。
(審議会の専門部会)
第7条 審議会において必要があると認めるときは、専門の事項を調査させるため、委員会の中に、臨時に専門部会を設けることができる。
2 専門部会の委員は、委員の中から会長が指名する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、教育委員会において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。