○都城市美術展運営実行委員会設置要綱

平成18年1月1日

都教委訓令第27号

(設置)

第1条 都城地域を中心に広く美術作品を公募して、都城市美術展(以下「市美展」という。)を開催し、もって地域住民の作品発表の場及び鑑賞の機会の提供に資するため都城市美術展運営実行委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。

(1) 市美展の企画及び実施に関すること。

(2) 作品の公募に関すること。

(3) 作品の審査方法及び表彰に関すること。

(4) 審査員の招へいに関すること。

(5) その他市美展の運営に関すること。

(委嘱)

第3条 委員会は、委員20人以内とし、委員は、美術教育関係者、学識経験者及び文化団体の代表者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、各年度末までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任するものとする。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。

(顧問)

第6条 委員会に、顧問を置くことができる。

2 顧問は、市美展に関する助言を行う。

(事務局)

第7条 委員会の事務局を都城市立美術館内に置く。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(令和2年6月4日都教委訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

都城市美術展運営実行委員会設置要綱

平成18年1月1日 教育委員会訓令第27号

(令和2年6月4日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会訓令第27号
令和2年6月4日 教育委員会訓令第3号