○都城市立美術館協議会運営規程
平成18年1月1日
都教委訓令第26号
(設置)
第1条 この訓令は、都城市立美術館条例(平成18年条例第273号)第14条の規定により設置された、都城市立美術館協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、協議会委員(以下「委員」という。)の互選とし、その任期は、委員の任期による。
3 会長は、協議会の会務を総括し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 美術館長は、協議会開催の日時、場所及び議題をあらかじめ委員に通告しなければならない。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(協議会の意見開陳等の要求)
第4条 協議会は、所掌事務を遂行するため必要があるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見及び説明並びに必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、美術館において所掌する。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年5月8日都教委訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成28年7月6日都教委訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。