○都城市立美術館作品収集委員会運営要綱
平成18年1月1日
都教委訓令第25号
(趣旨)
第1条 この訓令は、都城市立美術館作品収集委員会(以下「収集委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 収集委員会は、都城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査及び審議を行う。
(1) 美術資料の学問的価値に関すること。
(2) 美術資料の評価額に関すること。
(3) 美術資料の収集計画に関すること。
(組織)
第3条 収集委員会は、委員3人以内で組織する。
2 委員は、美術に関する知識経験者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 収集委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、会務を総理し、収集委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 収集委員会は、教育長が招集する。
2 収集委員会の開催は、半数以上の委員の出席を必要とする。
3 教育長への報告は、原則として出席委員の全員一致の意見により行う。ただし、意見の一致が得られない場合は、各委員の意見を併記して報告する。
(臨時委員)
第7条 教育長は、美術資料の審議に関し、特別に必要があると認めるときは、当該資料に関し専門的知識を有する者の出席を教育委員会に要請することができる。
2 教育委員会は、前項の要請があったときは、臨時委員を委嘱し、当該資料に関する専門的調査を委託するものとする。
3 臨時委員の任期は、当該資料に関する収集委員会の報告が行われた日までとする。
(庶務)
第8条 収集委員会の庶務は、美術館において処理する。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年5月8日都教委訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。