○都城市山之口飛松地区集会場条例

平成18年1月1日

条例第270号

(設置)

第1条 地域住民の生活文化の振興及び社会福祉の増進を図ることを目的として、都城市山之口町山之口1986番地3に都城市山之口飛松地区集会場(以下「集会場」という。)を設置する。

(管理)

第2条 集会場は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(利用の承認)

第3条 集会場の施設又は附属設備を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(利用の不承認)

第4条 市長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、利用を承認しないことができる。

(利用)

第5条 利用者は、管理者が指示した事項について留意し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。

(使用料)

第6条 集会場の使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第7条 利用者が集会場の施設及び附属設備を損傷し、又は滅失した場合は、市長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の飛松地区集会場設置及び管理に関する条例(平成10年山之口町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

都城市山之口飛松地区集会場条例

平成18年1月1日 条例第270号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年1月1日 条例第270号