○都城市社会教育委員条例

平成18年1月1日

条例第267号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員の定数は、15人以内とする。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから教育委員会が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員のうちから互選により、委員長及び副委員長を定める。

2 委員長は、委員を代表し、委員の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

3 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、年1回以上開くものとし、教育長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成25年12月18日条例第43号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

都城市社会教育委員条例

平成18年1月1日 条例第267号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年1月1日 条例第267号
平成25年12月18日 条例第43号